• 日本へのペットの持ち込みについて

    海外から日本に動物(ペット)を持ち込む場合には,動物(ペット)の種類によって所管省庁及び輸入制度が異なっていますので,以下情報をご確認の上,必要な手続きを行うようにしてください。詳しくは、厚生労働省ホームページの「動物の輸入届け出制度について」( http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou12/index.html )をご覧ください。

  • <犬、猫を日本へ輸出するには>

    犬、猫を日本へ輸出するには、犬等の輸出入検疫規則に基づく手続きが必要です。

  • <うさぎを日本へ輸出するには>

    うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。

  • <フェレット、ハムスター、リス、インコ等を日本へ輸出するには>

    うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに、動物検疫所において係留検査が必要となります。

  • <その他>

    輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸入手続き (輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページ( http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/ )をご確認ください。