仕事や留学などで海外に住んでいる有権者が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度が「在外選挙制度」です。
在外選挙で投票できるのは,日本国籍を持っている18歳以上の有権者で,あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録申請し,「在外選挙人証」を取得されている方です。
在外選挙人名簿への登録申請は,居住する地域を管轄する在外公館で行います。
詳細は以下のとおりです。
□ 在外選挙人名簿への登録手続
1 登録資格
☑満18歳以上の日本国民であること
☑ミャンマーに3か月以上継続して居住していること(※1)
☑在外選挙人名簿に未登録であること
☑海外への転出届を提出していること(※2)
(※1)居住開始から3か月未満の時期でも申請することができます。この場合,申請書は,居住が確認できた日から3か月経過する時点まで大使館でお預かりし,その後市区町村選挙管理委員会に送付することになります。
(※2)転出届を未提出の方は,日本の親族に依頼する,又は「転出届に準ずる届出」を海外から郵便する等の方法により手続することができます。詳しくは最終住所地の市区町村役場にお問い合わせください。
2 在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は,国外に出国した時期などによって異なります。
(1)平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 ⇒ 最終住所地
(2)平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し,その後日本国内に居住していない方(その後転入届を提出したことがない方) ⇒ 本籍地
(3)外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も転入届を提出したことがない方) ⇒ 本籍地
3 申請者
☑本人又は☑登録申請者の同居家族等(代理申請)
(同居家族等による代理申請も可能です。「同居家族等」とは,在留届の氏名の欄及び同居家族の欄に記載されている者(日本人)を指します。)
4 必要書類
在外選挙関連の申請書は,下記の在外選挙関連申請書一覧からダウンロードするか,当館備付けの用紙を御利用ください。
(1)登録申請者本人による申請の場合
☑在外選挙人名簿登録申請書
☑有効な旅券
☑ミャンマーに3か月以上居住していることを確認できる書類(※)
(2)同居家族等による申請の場合
☑在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は,申請者本人の署名が必要です。)
☑申出書(申請者本人の署名が必要です。)
☑登録申請者の日本国旅券
☑代わって申請される方の日本国旅券
☑ミャンマーに3か月以上居住していることを確認できる書類(※)
(※)「在留届」を3か月以上前に提出している方は不要です。3か月以上前に提出していない方は,住所を証明する書類(家屋の賃貸約契約書,外国人登録証など)の提示が必要です。
また,滞在が3か月未満の方は,住所を証明する書類を御提示いただくか,在留届を提出済みの場合はその旨申し出てください。住所を定めたことが確認できる日から3か月が経過した時点で,
当館から電話などにより住所を確認させていただき,書類を選挙管理委員会に送付することになります。
5 居住期間が3か月未満で申請した場合の申請書記載事項の変更
登録申請日から3か月住所要件を満たすまでの間に,住所変更等により申請書の内容に変更が生じた場合は,
「在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書」の提出が必要です
(届書は下記「在外選挙関連申請書一覧」からダウンロードできます)。
6 在外選挙人証の交付
登録申請書を国内選挙管理員会宛てに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには,2か月程度要します。余裕をもって申請してください。
当館宛てに在外選挙人証が届きましたら,領事部から電話又はメールにて御連絡いたしますので,連絡先などに変更がある場合は速やかに当館までお知らせください。
7 在外選挙人登録の抹消(御注意ください)
一時帰国などで,日本国内で転入届を提出した場合,その後直ぐに転出届を提出しても,転入届を提出した日から4か月を経過したときに在外選挙人名簿から抹消されます。
抹消後,
「在外選挙人証」は無効となり,在外投票できなくなります。転入届を提出した場合は,改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。
≪在外選挙関連申請書のダウンロード≫
在外選挙人名簿登録申請書
申出書
在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書
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