日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務づけられ、全て戸籍に記載されることになっています。
(主な戸籍関係の届出)婚姻届、出生届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届
(主な国籍関係の届出)
国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届
ここでは、ミャンマーにおいて届出件数の多い婚姻届と出生届について詳しく御説明致します。
上に書かれていないものも含め、それ以外の届出につきましては個別に御案内させていただきますので、お手数ですが当館領事窓口までお問い合わせください。
また,親権者でありながら,その事実が戸籍謄本(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。

在外公館においては、日本人と外国人(ミャンマー人を含む)の婚姻、及び日本人同士の婚姻の届出を受理することができますが、日本人と外国人の婚姻については、外国人配偶者の出身国の法律に基づいた婚姻が成立済みであることが届出の条件となっています。 外国人との婚姻の場合、外国人配偶者の出身国によって提出いただく書類が異なり、また当館で確認させていただく事項も多いため、場合によっては受理するまで日数を要してしまう可能性もありますので、届出にあたりましては、必要書類を御用意される前に当館窓口に一度御相談いただくことをお勧め致します。 なお、下記①~③のいずれについても、日本の本籍地の市区町村役場に直接届け出ることもできます。この場合、当館に届け出る場合とは必要書類が異なりますので、詳細は各市区町村役場にお問い合わせください。
① 日本人とミャンマー人との婚姻届出条件;ミャンマーの法律に基づいて婚姻が成立していること。
ミャンマーでは、ミャンマー人配偶者が入信している宗教ごとに婚姻方式が定められており、それぞれの方式に則って婚姻証明書を作成することが婚姻成立の要件となっています。(原則として、仏教徒の場合は地区裁判官または区長の署名、それ以外の宗教の場合は各宗教の指導者的立場の人物の署名が必要。) ミャンマー人との婚姻にあたっては、まず相手方の宗教をよく確認するようにしてください。
必要書類
注意事項
当館にて届出を受理後、外務省を経由し日本の本籍地の戸籍に登載されるまで概ね1~2ヶ月程度かかります。
住所、氏名などの表記は、婚姻届、婚姻証明書日本語訳、国民登録証日本語訳、住民票日 本語訳それぞれで完全に一致するようにしてください。その他、婚姻届は記入にあたっての細かな決まりがありますので、届出に来られた際に詳細を御説明致します。
届出条件;外国人配偶者の出身国の法律に基づいた婚姻、又は、ミャンマーの法律に基づいて婚姻が成立していること。
必要書類
注意事項
当館にて届出を受理後、外務省を経由し日本の本籍地の戸籍に登載されるまで概ね1~2ヶ月程度かかります。
住所、氏名などの表記は、婚姻届、婚姻証明書日本語訳、国籍証明書日本語訳等それぞれで完全に一致するようにしてください。 その他、婚姻届は記入にあたっての細かな決まりがありますので、届出に来られた際に詳細を御説明致します。
外国で日本人を父または母とする子が出生した場合は、その子は出生により日本国籍を取得することから、出生届を提出していただく必要があります。生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
必要書類
出生証明書
(お子様の名前と生年月日が明記されたもの)上記出生証明書の日本語訳(翻訳者の署名・押印があるもの)
病院の所在地が確認できる資料
注意事項
海外で生まれたお子さんが出生により外国の国籍を取得した場合(いいかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名、押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。
なお、日本人とミャンマー人との間のお子さんについて、ミャンマー国籍を取得できないため、自動的に日本国籍となります。