「メールマガジン(7月号)」(2015年7月1日)
大使館からのお知らせ
 平成27年7月1日                              
在ミャンマー日本国大使館領事部
1.渡航情報
【スポット情報】
●パキスタン:熱波に関する注意喚起(6/24)
●インド:北東部州ミャンマー国境付近におけるインド軍による軍事作戦の実施に関する注意喚起(6/15)
●韓国及び中国:MERSコロナウイルスによる感染症の発生(6/2)
●鳥インフルエンザA(H7N9)のヒト感染症例発生(5/29)
●パキスタン:外国人誘拐の現状及び注意喚起(5/28)
●ネパール:土砂崩れに伴う河川氾濫に対する注意喚起(5/25)

【危険情報】
●パキスタンについての渡航情報(危険情報)の発出(6/23)
●タイについての渡航情報(危険情報)の発出(6/3)

【広域情報】
●MERSコロナウイルスによる感染症の発生(その42)(6/29)
●イスラム過激派組織によるラマダンに際した声明の発出に伴う注意喚起(6/25)
●エボラ出血熱の発生状況(その31)(6/18)
●台風シーズンに際しての注意喚起(5/28)
●ハリケーン・シーズンに際しての注意喚起(5/28)
※詳細は外務省「海外安全ホームページ」 ( http://www.anzen.mofa.go.jp/ ) をご覧ください。

2.「国外転出時課税制度」の創設について
 日本の国外転出時課税制度が創設され、2015年7月1日以後に日本から国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
 また、1億円以上の対象資産を所有等している一定の日本の居住者から、国外に居住する非居住者へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の一部又は全部の移転があった場合にも、贈与、相続又は遺贈の対象となった対象資産の含み益に日本の所得税及び復興特別所得税が課税されることとなりました。
 国外転出時課税制度の対象となる方は、日本の所得税及び復興特別所得税の確定申告等の手続を行う必要があります。また、相続又は遺贈により対象資産を取得した相続人は、相続開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、被相続人に係る日本の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の提出及び納税をする必要があります。なお、納税管理人の届出をするなど一定の手続をすることで、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。
詳しくは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm )をご覧ください。
国税庁ホームページにおいては、申告書・届出書等の諸様式もダウンロードできる他、個別の電話相談が必要な場合の連絡(http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ) を調べることもできます。