シャン州コーカン自治地帯における非常事態宣言及び軍事行政命令の発出について
大使館からのお知らせ
平成27年2月17日
在ミャンマー日本国大使館

1     2月17日夜,ミャンマー大統領府ホームページは,同日付でテイン・セイン大統領がシャン州コーカン自治地帯における非常事態宣言(a state of emergency)及び軍事行政命令(a military administrative order)を発出したとの大統領府命令を掲載しました。詳細は以下のとおりです。

(1)非常事態宣言(大統領府命令1/2015)
 (ア)シャン州コーカン自治地帯において,2015年2月9日から始まったコーカン武装組織の破壊・戦闘により,平和・安定が損なわれてきたため,国民の安全及び平和な生活のため,2015年2月12日,刑事訴訟法144条により,夜間外出禁止令を発出し,治安維持に取り組んできた。
 (イ)しかし,破壊・戦闘が増加,拡大し,刑事訴訟法第144条の発出だけでは,行政機能を効果的に果たす能力がないことが判明した。このように,国民の人命及び財産に危険を及ぼす非常事態が発生していることが判明したため,憲法第412条第1項により,コーカン自治地帯内に,本日より非常事態宣言を発出する。
 (ウ)本命令は,本日から90日間効力を有する。

(2)軍事行政命令(大統領府命令2/2015)
 (ア)法律と同等の効力を有する命令(1/2015)により,非常事態宣言が発出されたコーカン自治地帯の早急な現状回復のため,憲法第413条第2項により,軍事行政命令を発出する。
 (イ)コーカン自治地帯において,行政権及び,村落の平和・法の支配に関連する司法権を,国軍司令官に委任する。
 (ウ)国軍司令官は,右権力を自ら行使するか,又はいずれかの国軍関係者に行使させることができる。

2     ついては,邦人の皆様におかれては,シャン州コーカン自治地帯近隣への渡航・滞在は延期願います。また,最新情報の収集に努めていただくとともに,本件について不明な点などあれば在ミャンマー日本大使館(01-549644~8)までご連絡願います。