新型コロナウイルス(各種制限措置の6月15日までの再延長及び一部措置の緩和)


在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2020年5月29日

5月28日に,ミャンマー政府は,各種制限措置の6月15日までの再延長及び一部緩和について発表したところ,以下のとおりお知らせします。

  1. 各種制限措置期間の再延長(28日付)
    ミャンマー政府は,5月31日までを期限として発表していた各種制限措置(通達,声明,国民へのお願い,指示等)について,これまでに緩和された措置を除いて,6月15日まで延長する旨発表。なお,この延長措置には,国際旅客便の空港で着陸禁止措置が含まれることを当館からミャンマー政府に確認しています。


  2. 5人以上の集会禁止措置の緩和(28日付)
    ミャンマー政府は,5人以上の集会の禁止に関して4月16日に発出している通達(下記参考1)の例外事項に以下を補足,追加する旨発表。
    (1) 政府機関,組織,会社,工場及び職場での勤務
    (2) 公立学校,私立学校,僧院学校
    (3) 政府機関,組織,会社,工場及び職場におけるセミナー,会議及び研修であって,保健・スポーツ省のガイドラインに従って実施されるもの
    (4) 保健・スポーツ省のガイドラインに従って地方政府が操業を許可したレストランでの飲食
    (5) 労働・入国管理・人口省が5月3日に発出した通達に記載されている必要不可欠な事業,公共サービス及び必要不可欠な公共的な事業のための勤務


  3. 自宅待機措置の一部解除(28日付)
    ミャンマー政府は自宅待機(stay at home)措置(下記参考2)を継続していたヤンゴン地域のババン、南オカラッパ、バベーダン、タームエの各地区に対する自宅待機措置を5月29日午前4時から解除する旨発表。
    したがって,ヤンゴン地域のマヤンゴン,インセインの2地区については,引き続き自宅待機措置の対象となります。


  4. 【参考1】4月16日付の保健・スポーツ省の通達の概要
    ●公衆は,新型コロナウイルスの予防と封じ込めに係る措置に関し,保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなければならない。

    ●新型コロナウイルスの流行の封じ込めのため,以下の理由を除き,5人以上で集まってはならない。
     ・政府機関での用務のための通勤
     ・会社,工場及び職場での業務のための通勤
     ・許可された市場及びショッピングモールでの販売及び購入
     ・許可された商品の運送
     ・司法手続
     ・新型コロナウイルス対策のための許可を受けた対策
     ・緊急救助と緊急事態に関する活動
     ・健康上の理由により、病院又はクリニックに行くこと
     ・葬儀

    ●新型コロナウイルスに関する保健・スポーツ省及び保健局の命令及び指示に従わなかった場合,感染症予防管理法により法的措置がとられる。


    【参考2】4月18日付の保健・スポーツ省の通達の概要
    ●自宅待機地区の住民は,以下の規則に従わなければならない。
     (1) 自宅待機(政府,政府関係機関,企業,工場での業務のために通勤する者を除く。)
     (2) 必要な物資の購入の際は,1世帯につき1人のみ外出する。
     (3) 病院やクリニックに行く際は,1世帯につき2人のみ外出する。
     (4) 外出する際はマスクを着用する。
     (5) 通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
     (6) 区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ,車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。

    ●上記1の(2),(3),(6)に関し,人数を超える場合,また,その他の緊急事態で外出する場合は,区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外,区内外の移動を許可しない。

    ●この通達に従わなかった場合,感染症予防管理法に従って法的措置をとる。



■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館 領事班
  電話:95-1-549644~8
  FAX:95-1-549643
  メール:ryoji@yn.mofa.go.jp