新型コロナウイルス(8月25日付保健・スポーツ省による発表について(ラカイン州における自宅待機措置対象地区の追加))


在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2020年8月26日

8月21日付メールにおいて、ラカイン州シットウェ地区における住民に対する自宅待機措置に係る当地保健・スポーツ省の通達についてお伝えしましたが、昨25日、当地保健・スポーツ省は更に同州の4地区(チャオピュー地区、アン地区、タウンゴウッ地区、タンドウェ地区)についても自宅待機の措置対象とする旨通達を発出していますのでお伝えします。この通達の概要は以下のとおりで、措置内容については21日付の通達と同じです。

個別に御相談されたい事項がありましたら、メールにて下記連絡先まで御相談下さい。

    8月25日付の保健・スポーツ省の通達の概要
  1. 保健・スポーツ省は、新型コロナウイルスの感染拡大を効果的に抑制するため、ラカイン州のチャオピュー地区、アン地区、タウンゴウッ地区、タンドウェ地区の住民を自宅待機の措置の対象とする。

  2. 上記1の4地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
    (1) 自宅待機(政府、政府関係機関、企業、工場での業務のために通勤する者を除く。)
    (2) 必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
    (3) 病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
    (4) 外出する際はマスクを着用する。
    (5) 通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
    (6) 区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。

  3. 上記2の(2)、(3)、(6)に関し、人数を超える場合、又は、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。

  4. この通達に従わなかった場合、感染症予防管理法に従って法的措置をとる。

  5. この通達は、2020年8月26日午前6時から施行する。


■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
  電話:95-1-549644~8
  メール:ryoji@yn.mofa.go.jp