-bullet.png)
日本への渡航を検討しているミャンマーの皆様へ(9月1日)
2020年9月1日
(こちらの内容はミャンマー語版当館ホームページ及びFacebookにも掲載しております。)
在ミャンマー日本国大使館では、ミャンマー人の皆様から日本への渡航に関する多くのご質問を引き続きいただいております。8月末までとされていたCOVID-19拡大予防のための日本への入国制限措置が、当分の間、延長されましたので、この措置について以下のとおり改めてお伝えさせていただきます。
当館は、数多くのミャンマー人の皆様が日本への渡航に関心を持って頂いていることを嬉しく思っています。もし、不安、疑問がありましたら、いつでも大使館領事班にご相談ください。
- 日本政府が実施するCOVID-19水際対策では、上陸の拒否、検疫の強化、発給済みの査証の効力停止等の措置がとられています。水際対策の詳細は、下記を御参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
このうち、ミャンマーからの渡航に直接関連する事項をお伝えします。
(1) まず、現在,159の国・地域(中国、韓国、タイ、シンガポール、マレーシア等を含む。)が入国拒否対象に指定されています。ミャンマーは入国拒否対象国ではありません
が、ミャンマーからこれらの入国拒否対象国・地域を経由(含むトランジット)して日本に入国することは原則としてできませんので、御注意ください。なお具体的な入国拒否対象
国・地域については、上記1.の外務省HPをご覧になることをお勧めします。ただし、以下の方は例外にあたりますので、当館にご相談ください。
* 在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」を有しており、かつ、経由しようとする国・地域が入国拒否対象国・地域に指定される前日まで
に再入国許可を得て日本を出国した方。なお再入国許可の期限が切れる場合には当館で延長可能ですのでご相談下さい。
(2) また、上記の入国拒否対象の国・地域以外を経由する場合であっても、4月2日までに当館が発給した一次・数次査証の効力は当分の間、停止するため、新たに査証取得が
可能となる以下の在留資格の方以外の方は入国できません。
8月31日現在、当館で査証発給が可能な在留資格は、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、家族離散の「定住者」の配偶者等、「医療」、「教育」、「教授」及び「外交」、
「公用」です。なお、人道的に配慮が必要な方については、御相談に応じます。 - 今後、上記1の措置が緩和され、ミャンマーから日本への入国が可能となる場合は、当館から詳細を御案内します(なお、その場合、有効期限内の査証をお持ちの方は当該査証をもって入国することが可能となりますが、有効期限を過ぎた査証をお持ちの方は、大変ご不便をおかけしますが改めて当館で必要書類の提出いただき査証の申請を行って頂く必要がありますので、御留意ください。)。以上、御理解頂きますよう宜しくお願いします。ご不明な点などがあれば何時でもご相談下さい。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp