新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組及び査証の取扱

1 1 1月28日,政府は,新型コロナウイルス感染症を,感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法に基づく「検疫感染症」にそれぞれ指定する政令を閣議決定し,公布しました(指定感染症を政令で定める期間は,施行の日以後同日から起算して1年を経過する日までの期間となります)。
 感染症法に基づく「指定感染症」への指定により,施行日以降,上陸申請する外国人で,医師によりコロナウイルス患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第1号の上陸拒否事由に該当することになります。
 なお,新型コロナウイルスが検疫法の「検疫感染症」に指定されたことを受け,施行日以降,検疫官は,感染が疑われる者に対して診察・検査を命じることが可能となり,査証の発給を受けた者であっても,例外とはなりません。

2 1月31日未明(日本時間)、新型コロナウイルスに関連した感染症について、WHO(世界保健機関)が国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)を宣言したことを受け、国内における感染の拡大を防止するため、新型コロナウイルスに関する感染症を、感染症法上の指定感染症及び検疫法上の検疫感染症に指定することにつき、その施行を前倒しし、当初2月7日の予定を2月1日から施行することとなりました。同時に、感染が確認できない場合についても、入国管理を大幅に強化すべく,安全保障会議決定・閣議了解を行いました。主な内容は次のとおりです。
「法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に中華人民共和国湖北省における滞在歴がある外国人及び同省において発行された同国旅券を所持する外国人については,特段の事情がない限り,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人であると解するものとする。」
この取扱いは、指定感染症及び検疫感染症の施行と同じく日本時間2月1日午前0時から効力を発生します。

3 新型コロナウイルス感染症の感染者が多数に上っている状況等があることから,2月12日付の新たな国家安全保障会議決定・閣議了解に基づき,中国湖北省に滞在歴がある外国人及び同省で発行された旅券を所持する外国人等についても特段の事情がない限り本邦に入国することができなくなります。

4 韓国・大邱広域市等における感染者の拡大を受け,2月26日付けの新たな国家安全保障会議決定・閣議了解に基づき,上陸拒否の対象となる地域として,韓国大邱広域市及び慶尚北道清道郡が追加されました。

5 韓国及びイランにおける更なるコロナウイルスによる感染者の拡大を受け,3月6日付けの新たな閣議了解に基づき,上陸拒否の対象となる地域として,以下の地域が追加となりました。
韓国:慶尚北道慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡及び軍威郡
イラン:コム州,テヘラン州,ギーラーン州

6 当分の間,中国(香港及びマカオを含む)と韓国からの航空旅客便の到着空港は,成田国際空港及び関西国際空港に限定されるとともに,中国及び韓国(上記地域を除く)からの入国者に対し,検疫所長の指定する場所で14日間待機することになります。
 さらに,中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次,数次査証の効力が停止されると共に,香港及びマカオ並びに韓国に対する査証免除措置も停止されますので,ご注意ください。

7 上記の措置に基づき,今後,当館での査証審査手続において,下記のとおり取り扱います。
(1) 全ての査証申請人は申請時に質問票をご提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は受理しません。
(2) 中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は受理しません。
(3) 中国湖北省又は浙江省発行の旅券所持者及び訪日前14日以内に湖北省又は浙江省,に滞在していた外国人は,既に有効な数次入国査証の発給を受けていても本邦に入国できません。
(4)本邦の港への入国目的をもって旅行し,船内で新型コロナウイルス感染症の発生のおそれがある旅客船に乗船する外国人も本邦に入国できません。