新型コロナウイルス(外交団,国連機関職員,航空機・船舶乗務員を除く入国ビザ発給の一時停止措置)(2020.3.29)


在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2020年3月29日


1 29日,当地外務省は,28日付の発表として,外交団,国連機関職員及び航空機・船舶乗務員を除き,全てのタイプの入国ビザの発給を4月30日まで停止する旨発表したところ概要以下のとおりです。

 (1) 新型コロナウイルスのパンデミックの拡散を防ぐための対策を更に強化するという観点から,ミャンマー政府は,2020年3月29日午前0時1分(ミャンマー標準時)から,全ての国からミャンマーを訪問する者の入国ビザ制限を以下のとおりとすることを決定した。これらの暫定的な措置は4月30日までのものとする。
   (ア) ミャンマーで勤務することを認められた外交官,ミャンマーに駐在する国連機関の職員及びミャンマーを離発着する船舶並びに航空機の乗組員を除き,全ての外国人に対する
      全てのタイプのビザの発給を停止する。
   (イ) 外交旅券又は公用旅券を保持する者を除き,ASEAN加盟国を含む二国間合意に基づき外国人に対して認めていたビザの例外的扱いを停止する。
   (ウ) ミャンマーで勤務することを認められた外交官及びミャンマーに駐在する国連機関職員は全て,各国のミャンマー外交使節を通じてミャンマー入国ビザを取得することができる。
      それらの者は,ミャンマーに渡航する及びミャンマーに向かう航空機に搭乗する72時間以内に認定された機関によって発行された新型コロナウイルスに感染していないという証
      明書の提出が義務づけられる。
   (エ) ミャンマーへ向かう船舶及び航空機の乗務員も各国のミャンマー外交使節を通じてミャンマー入国ビザを取得することができる。それらの者は,ミャンマー運輸通信省が発出
      する最新のガイドラインや指示に従うことが義務づけられている。

 (2) 外国人で,緊急の公的な訪問や,やむを得ない理由でミャンマーへの訪問が必要とされる者は,ミャンマー政府の関係機関から,一定の入国制限に係る可能な例外措置のために,海外にある最寄りのミャンマー外交使節に連絡をとることができる。


2 他国に渡航される際には,新型コロナウイルス感染症を受け,各種入国制限等を導入・強化している国・地域が増えているところ,必ず渡航先政府の最新情報を事前にご確認ください。なお,日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限については,以下のHPにとりまとめています。
  参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
  https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html


3 新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。



■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事部
  電話:95-1-549644~8
  FAX:95-1-549643
  メール:ryoji@yn.mofa.go.jp