新型コロナウイルス(4月24日付保健・スポーツ省による発表について(ヤンゴン地域における自宅待機措置対象地区の追加))


在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2020年4月25日

4月18日付メールにおいて,ヤンゴンの一部地域における住民に対する自宅待機措置にかかる当地保健・スポーツ省の通達についてお伝えしましたが,昨24日,当地保健・スポーツ省はさらに3地区(ミンガラドン地区,タームエ地区,ボーダタウン地区)についても自宅待機の措置対象とする旨通達を発出していますのでお伝えします。この通達の概要は以下のとおりで,措置内容については18日付の通達と同じです。

なお,先にお伝えしたとおり,本措置は,全日空のフライトに搭乗するための空港への移動に影響がないことを確認しています。個別に相談したい事項がありましたら,メールにて下記連絡先まで御相談下さい。

24日付の保健・スポーツ省の通達の概要
  1. 保健・スポーツ省は,新型コロナウイルスの感染拡大を効果的に抑制するため,ヤンゴン地域のミンガラドン地区,タームエ地区,ボーダタウン地区の住民を自宅待機の措置の対象とする。


  2. 上記1の3地区の住民は,以下の規則に従わなければならない。
    (1)自宅待機(政府,政府関係機関,企業,工場での業務のために通勤する者を除く。)
    (2)必要な物資の購入の際は,1世帯につき1人のみ外出する。
    (3)病院やクリニックに行く際は,1世帯につき2人のみ外出する。
    (4)外出する際はマスクを着用する。
    (5)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
    (6)区内での車両での買い物の際は運転手他1人のみ,車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。


  3. 上記2の(2),(3),(6)に関し,人数を超える場合,また,その他の緊急事態で外出する場合は,区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外,区内外の移動を許可しない。


  4. この通達に従わなかった場合,感染症予防管理法に従って法的措置をとる。


  5. この通達は,2020年4月25日午後10時から施行する。


本お知らせは,在留届にメールアドレスを登録された方,「メルマガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録をされた方に配信しています。



■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館 領事班
  電話:95-1-549644~8
  FAX:95-1-549643
  メール:ryoji@yn.mofa.go.jp