新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外国人の新規入国等の緩和につ いて)(2021.11.10)




2021年11月10日

  1. 新たな水際対策措置について

     11月5日、日本政府は新たな水際対策措置(水際対策強化に係る新たな措置(19))を決定しました( https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C137.html )。概 要は以下のとおりです。

    1. 外国人の新規入国制限の見直し
       今まで原則として一時停止していた外国人の新規入国について、日本国内の受入責任者 (企業や団体、学校など)を通じて、事前に所管省庁の審査を受けた商用・就労を目的とした 短期間(3月以下)の滞在者及び留学生や技能実習生を含む中長期の滞在者の新規入国を 原則認めることとしました。受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、11月8日から開 始されました。
       上記に係る査証申請に関しては、日本において受入責任者が行う手続が開始されたところ ですので、実際に大使館での査証申請が行えるようになるには暫く時間がかかる見込みです 。
      いずれにせよ、申請に必要な書類等の具体的な内容につきましては、追って御案内します 。
       なお、これまで「特段の事情」の対象とされていた在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者 」等の査証申請は、これまでと同様に申請可能です(受入責任者から業所管省庁への申請は 必要ありません。)。


    2. 入国後・帰国後の行動制限の見直し
       日本政府が有効と確認したファイザー製、モデルナ製、アストラゼネカ製(バキスゼブリア、 コビシールド)のワクチン接種証明書(※シノファームやコバクシンは対象外です)を所持し、 事前に所管省庁の審査を受けた方については、本邦入国の翌日から起算して3日目以降に 自主的に新型コロナウイルス検査(PCR検査又は抗原定量検査)を受け、その陰性結果を厚 生労働省(入国者健康確認センター)に届け出れば、4日目以降(待機期間の残りの10日間 )は受入企業などによる行動管理を条件に公共交通機関の利用や国内での活動等が可能と なります。
       この措置は、ミャンマーからの入国者や日本人帰国者にも原則として適用されます。

      (注)本措置の実施要領、ガイドライン、申請書、誓約書、行動計画書等の詳細については、以下の厚 生労働省ウェブサイトを御確認ください。
       https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
       日本への入国・帰国に際しての検疫措置(出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の 提出、誓約書の提出、スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用、質問票Webへの登録、到着 時のコロナ検査、入国後一定期間の自宅等での待機)に変更はありません。
      「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「コールセンター」 にお問い合わせください(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください)。
        コールセンター:03-3595-2176
        受付時間:9時から21時まで(土日含む)
        業所管省庁申請窓口: https://www.mhlw.go.jp/content/000853509.pdf


  2. その他関連情報
    国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(査証・再入国関連書類提出確認書等)
    (日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
    (英)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

    新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
    (日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
    (英)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

    入国に必要なアプリの登録・利用について
    (日・英)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

    厚生労働省 水際対策強化に係る新たな措置(19)について
    (日)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

    水際対策強化に係る新たな措置(19)Q&A
    (日)https://www.mhlw.go.jp/content/000852172.pdf