新型コロナウイルス感染症(オミクロン株に対する水際措置の強化)(2021.12.1)



2021年12月1日

11月29日、日本政府は、11月30日午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入 国を停止する(査証発給済者を含む)ことを発表しましたので、お知らせします。

詳細については、以下外務省HPを御参照ください。

11月10日付で当館HP等に「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措 置(19)(外国人の新規入国等の緩和について)」を御案内したところですが、上記の 措置により、外国人の新規入国が再開されるまでの間、技能実習生や留学生など以下の在 留資格の新規査証申請はできなくなりましたので、御注意願います。

  • (1)短期滞在(ビジネス)
      本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等 、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
  • (2)次に掲げる在留資格認定証明書を持つ方
     「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度 専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」、「高度人材」、「芸術 」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「興行」、「技能 」、「文化活動」、「留学」、「研修」

この措置は当面1か月の間、講じることとされていますが、外国人の新規入国が再開し た場合には、当館ホームページ及びフェイスブックにて御案内します。

なお、以下の在留資格の方々は引き続き、査証申請が可能です。
 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」、「教授 」、「教育」、「外交・公用」、「短期滞在(人道案件)」、「再入国許可を取得された 方」



■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館 領事班
  電話:95-1-549644~8
  メール:ryoji@yn.mofa.go.jp