新型コロナウイルス感染症(オミクロン株に対する水際措置の強化(その2))(2021.12.2)

2021年12月2日

12月1日、日本政府は、12月2日午前0時(日本時間)以降、外国人の新規入国を停止する(査証発給済者を含む)追加措置を発表しましたので、お知らせします。

※昨日のお知らせの際に加えて、「家族滞在」、「教授」、「教育」の在留資格の方も新規入国・査証申請ができなくなりました。  詳細については、以下外務省HPを御参照ください。

11月10日付で当館HP等に「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(19)(外国人の新規入国等の緩和について)」を御案内したところですが、上記の措置により、外国人の新規入国が再開されるまでの間、技能実習生や留学生など以下の在留資格の新規査証申請はできなくなりましたので、御注意願います。

  • (1)短期滞在(ビジネス)
      本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
  • (2)次に掲げる在留資格認定証明書を持つ方
     「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」、「高度人材」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「教授」、「教育」

この措置は当面1か月の間、講じることとされていますが、外国人の新規入国が再開した場合には、当館ホームページ及びフェイスブックにて御案内します。

なお、以下の在留資格の方々は引き続き、入国・査証申請が可能ですが、年内に訪日する必要性を書面で提出してください。
 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「外交・公用」、「短期滞在(人道案件)」、「再入国許可を取得された方」



■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館 領事班
  電話:95-1-549644~8
  メール:ryoji@yn.mofa.go.jp