-bullet.png)
新型コロナウイルス(自宅待機措置の一部解除及び追加)(2020.12.26)
2020年12月26日
26日、ミャンマー政府は、自宅待機(stay at home)措置について、4地域2州の一部地区に対する自宅待機措置を解除し、新たにマンダレー地域4地区を自宅待機措置の対象とする旨発表しましたのでお知らせします。
該当地区に居住している方は、最新情報の入手に引き続き努めていただきますようお願いします。本件について追加情報がある場合には、当館からも随時お知らせします。
- 自宅待機措置の一部解除
自宅待機措置を継続していた地域及び州のうち、4地域2州の以下の地区に対する自宅待機措置を12月27日午前8時から解除する。
(1) ヤンゴン地域南部
セイッチーカナウントー地区(6区)、トゥンテー地区(5区13村落群)、クンヂャンゴン地区(1区10村落群)
(2) マンダレー地域
アマラプラ地区(9区39村)
(3) バゴー地域
カワ地区、タナッピン地区
(4) エーヤワディ地域
ピャーポン地区、マウービン地区
(5) モン州
モーラミャイン地区、ビリン地区
(6) カチン州
パーカン地区(5地区3村落群)
- 自宅待機措置の追加
自宅待機措置を継続していた地域及び州のうち、4地域2州の以下の地区に対する自宅待機措置を12月27日午前8時から解除する。
- 【参考】
- 自宅待機地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1) 自宅待機(政府機関に通勤する者(公務員は2週間出勤し、次の2週間自宅待機)並びに銀行を含む金融業、ガソリンスタンド、食品事業、冷蔵倉庫業、医薬
品及び医療機器事業、飲料水事業、日用の衛生用品を生産する工場といった民間事業、海運業、運送業、通関業、陸運業、港湾運送業、内陸部の通関及び物流
基地での業務、郵便事業、通信事業のために通勤する者は除く。)。
(2) 原材料及び裁断・縫製・梱包(CMP)受託方式による工場及び作業所で勤務する職員の通勤については、新型コロナウイルス感染症対策に係る指示及び注意喚
起に従っているか否か、マンダレー地域政府が調査し、引き続き操業が可能か決定する。
(3) 組織及び企業は、在宅勤務にて業務を行う。
(4) 必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(5) 病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出する。
(6) 外出する際にはマスクを着用する。
(7) 通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(Ward)外に移動することができる。
(8) 区内における車両での買い物の際は運転手他1名のみ、車両で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することができる。
(9) 物流を円滑にするため、車両の往来に係る規定(Standard Operating Procedure(SOP))を遵守する。 - 上記2(4)、(5)、(8)に関し、人数を超える場合、又は、その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得ること。区の行政局は通勤する者以外、区内外の移動を許可しない。
- この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp