新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置(水際対策強化に係る新たな措置について)(2021.1.14)

1月13日、日本政府は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、水際対策強化に係る新たな措置を発表しましたのでお知らせします。


水際対策強化に係る新たな措置(6) 
     この措置により、全ての入国者については、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得る等が新たに求められますので御注意ください。


水際対策強化に係る新たな措置(7) 
     この措置により、追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決め(レジデンストラック)に基づき、例外的に新規入国を認めていたところですが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、ミャンマーとのレジデンストラックの運用を停止し、新規入国を認めないこととなりました。

詳細は、1月13日の 当館 HP でお伝えしたとおりです。