ビジネス・中長期滞在目的(留学生や技能実習生等を含む)等で日本に渡航するミャンマー人の方々への査証の発給(外国人の新規入国等の緩和)について (2022.2.25)


在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2022年2月25日

2月24日、日本政府は本年3月以降の水際措置の見直しの詳細を公表しました。措置の概要は以下のとおりです。
(日)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C017.html

この措置に関する当館での査証申請について、以下のとおり御案内します。

留学生や技能実習生等を含め、日本への渡航を希望する方の査証申請にあたっては、日本での受入責任者(学校や受入企業・団体)が厚生労働省の入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請にて取得した「受付済証」の提示が必要となりますので、まずは受入責任者に対して必要な手続を行うよう依頼してください。

日本の受入責任者から「受付済証」を受け取った方の当館での査証申請に必要な書類等は、以下のとおりです。

なお、当館査証申請窓口の過密化を防止するため、査証申請は全て予約制としています。予約方法については以下に掲載しております。

  1. 対象者
    (1)短期滞在(ビジネス)
    本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
     ※上記以外の短期滞在(観光、親族・知人訪問等)は、当面の間、査証効力の停止措置が継続されているため、査証申請は受け付けていませんので、御了承願います。
      ○ 申請書類
    • ア 査証申請書(顔写真貼付)
    • イ 旅券
    • ウ 申請人の在職証明書
    • エ 招へい理由書
    • オ 身元保証書
    • カ 受付済証(本邦受入企業・団体や学校が事前に申請・取得したもの)
    ※審査上必要な場合には、追加資料の提出を求めることがあります。

    (2)次に掲げる在留資格認定証明書を持つ方
     「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職 」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」、「高度人材」、「教授」、「芸術」、「 宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「研修」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等 」、「定住者・家族滞在(配偶者又は子であって、本邦に家族が滞在しており、家族が分離された状態である方)」。
      ○ 申請書類
    • ア 査証申請書(写真貼付)
    • イ 旅券
    • ウ 在留資格認定証明書
    • エ 受付済証(本邦受入企業・団体や学校が事前に申請・取得したもの)(注1)
    ※審査上必要な場合には、追加資料の提出を求めることがあります。


  2. (注1)在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者、家族滞在」については「受付済証」は不要です。
    ただし、2020年1月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書で申請する場合は、日本側の親族が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提出が必要です。
    (日)https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
    (英)https://www.moj.go.jp/isa/content/930005023.pdf
    (緬)https://www.moj.go.jp/isa/content/001339113.pdf


    (3)(1)(2)以外の次に掲げる短期滞在の方
     「日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族」、「病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族」、「死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族」、「未成年又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同行する親族」
    ※上記以外の短期滞在(親族・知人訪問等)は、当面の間、査証効力の停止措置が継続されているため、査証申請は受け付けていませんので、御了承願います。
      ○ 申請書類
    • ア 査証申請書(写真貼付)
    • イ 旅券
    • ウ 滞在予定表※
    • エ 航空券の予約票
    • オ 医師の診断書(必要な場合)
    • カ 招へい理由書※(具体的に詳しくご記載ください)
    • キ 身元保証書※
    • ク 課税証明書、源泉徴収など(一年の総所得が確認できるもの)
    • ケ 銀行の預金残高証明書、及び給与振り込みがある通帳の写し(全ページ、直近3か月分))
    • コ 住民票(世帯全員分記載があるもの)
    • サ 在留カードの写し(該当者)
    • シ 家族構成の証明書(ファミリーリスト)(申請者と招へい者の親族関係を確認できるもの)及びその和訳


  3. 来館予約方法

    在ミャンマー日本国大使館では、当地における新型コロナウイルスの感染拡大を受け、領事窓口の過密化を防ぎ、来館者が一定の距離を維持できるように、以下のとおり予約制を導入しております。

    領事窓口への来館予約方法
    メール: ryoji@yn.mofa.go.jp
    査証申請予約専用電話番号:(日・英・緬語)
       09-501-2203
       09-2509-54553
     上記のメールアドレス又は代表電話番号まで下記事項を御連絡ください(間違い防止のため、可能な限り電子メールでの連絡をお願いします。)。
    • ・来館者名
    • ・申請者名
    • ・来館希望日時(第3希望まで。来館可能時間は8:30~15:00)
    • ・申請手続内容(旅券・在留証明等)
    • ・連絡先(電話番号及びメールアドレス【必須】)


  4. その他関連情報
    (1)今回の措置に関する情報、関係資料等(厚生労働省HP)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

    (2)今回の措置に関する照会先(コールセンター)
       050-1751-2158
       050-1741-8558
       受付時間:9時から21時まで(土日祝日含む)

    (3)国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
     (日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
     (英)https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html

    (4)新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
     (日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
     (英)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

    (5)国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
     (日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
     (英)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

    (6)新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る上陸拒否措置等及び 出入国在留管理庁
      「外国人の新規入国制限の見直し」(概要)(出入国在留管理庁ホームページ)
     (日)http://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
        http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
     (英)http://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf

    (7)厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
       日本国内から:0120-565-653
       海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

    (8)出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
       電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

    (9)外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
       電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
  電話:95-1-549644~8
  メール:ryoji@yn.mofa.go.jp