日・ミャンマー外交関係樹立60周年ロゴマーク 使用申請(事業以外)について
- 日・ミャンマー外交関係樹立60周年ロゴマーク認定・使用基準
- 1. 原則として2014年1月1日から2014年12月31日の期間において、ミャンマーにおいて使用・配布される印刷物。
- 2. 日本とミャンマーとの間の幅広い分野(政治、経済、教育、科学技術、文化、社会、スポーツ等)における二国間の交流の強化・促進、共通認識の醸成、相互理解の増進、友好協力関係の拡大・強化に資すると判断される印刷物であること。
- 3. 特定の主義・主張、宗教の普及、政治活動や選挙運動を目的とせず、公共の秩序または善良な風俗を害さないもの。また、ロゴマークを使用した印刷物の販売は原則禁止とします。
- 4. 印刷物に係る経費については、申請者側が一切の責任を負うこと。
- 5. 所定の申請書が提出されていること。
- 事故・苦情等の処理
- 1. 申請者はロゴマークの使用に伴い事故、苦情等が発生した場合、自らの責任のもとに、誠意をもって適切な措置を講じなければならない。
- 2. 前項に規定する事故等について、在ミャンマー日本国大使館は一切のその責を負わない。
申請方法
- 1. 必要書類
- • 申請書 [Word](必ず公印(団体印)を押印して下さい)
- • 該当印刷物のサンプル
(注)日本政府機関(大使館、JICA,JETRO)は認定の手続きを経ることなく、日・ミャンマー外交関係樹立60周年ロゴマークの使用ができますので、申請書のみ提出して下さい。
- 2.送付先:在ミャンマー日本国大使館日・ミャンマー外交関係樹立60周年事務局
申請・認定の流れ
- (注)申請の時期、内容に応じて前後しますが、審査には少なくとも2週間程度を要しますので、予めご了承願います。
- 1. 申請書に必要事項を入力して必要書類とともに電子メール、ファックス又は郵送にて送付
- 2. 在ミャンマー日本国大使館による審査
- 3. 審査結果の通知
注意事項
- (注)申請の時期、内容に応じて前後しますが、審査には少なくとも2週間程度を要しますので、予めご了承願います。
- 1. 提出頂いた書類等は返却いたしません(必要に応じてあらかじめコピーをお手元に残して下さい。)。また、十分な時間的余裕(少なくとも2週間)をもって申請を行って下さい。必要書類は日本語で記入の上、提出して下さい(ミャンマー語による記入については、日本語訳又は英語訳を必ず添付して下さい。)。
- 2. 審査の経緯等についてのお問い合わせにはお答えできませんので、御了承下さい。
- 3. 認定後に印刷物の内容が認定条件に合致しないことが判明した場合には、認定を取り消すことがあります。
- 4. 申請者が作成する他の印刷物へのロゴマークの転用等、無断使用を禁止します。
- 5. ロゴマークの使用を終了した段階で、使用状況(配布部数、使用期間等)についての報告書を提出する必要があります。