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日・ミャンマー投資協定の署名について
- 1.12月15日、日・ASEAN特別首脳会議が開催されている東京において、岸田文雄外務大臣とカン・ゾー・ミャンマー国家計画・経済開発大臣(H.E. Dr. Kan Zaw, Union Minister for National Planning and Economic Development)との間で「投資の相互の自由化,促進及び保護に関する日本国政府とミャンマー連邦共和国政府との間の協定」の署名が行われました。
- 2.この協定は、日・ミャンマー間における投資の自由化、保護及び促進を図るため、一方の締約国の投資家(企業等)が他方の締約国において投資を行う際の待遇(投資参入段階及び参入後の内国民待遇及び最恵国待遇、公正・衡平待遇、契約遵守義務、行政上の措置に関連する手続、送金の自由、収用の際の補償の条件、紛争の解決方法等)を定めるものです。
- 3.ミャンマーでは経済改革が進む一方、未だ国内法制度の遅れや運用の不透明性が存在し,投資保護のための法的整備が不可欠です。この協定の締結により、投資環境の透明性、法的安定性及び予見可能性が向上する等、投資環境が一層整備され、日ミャンマー間の投資及び経済関係の更なる緊密化が図られることが期待されます。また、ミャンマーにとって初めての本格的な自由化協定となる本協定を両国の共同作業により作成したことは、我が国が国際社会をリードする形でミャンマーの経済開放を促していくという観点からも極めて重要な意味を持ちます。
- 4.さらに、本協定の締結により、我が国とASEANの全ての加盟国との間で二国間投資協定又は投資章を含む経済連携協定の締結が完了することになります。この点で、日ASEAN友好協力40周年に当たって、我が国とASEAN諸国間の経済関係を強化する上でも象徴的な意味を持ちます。
- 5. この協定は、効力発生のために必要な国内法上の手続(我が国についてはこの協定の締結に関し国会の承認が必要)が完了した旨を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生ずることとされています。