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新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について)(2021.9.29)
- ●9月27日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。今回の措置の主な点は以下のとおりです。
- ○検疫所が確保する宿泊施設にて6・10日間の待機対象となっている指定国・地域以外の国・地域から入国・帰国し、且つ、外務省及び厚生労働省にて有効と確認したワクチン接種証明書を保持する方については、本邦入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、残りの期間の自宅等での待機が求められないこととなります。
- ○これらの措置は令和3年10月1日午前0時以降に入国・帰国される方を対象に実施されます。
- ●日本を含む今般指定された国・地域で発行されたワクチン接種証明書を保持する方が上記の措置の対象となりますが、9月27日現在、ミャンマーで発行されたワクチン接種証明書は上記の措置の対象外ですので、御留意ください。日本への入国・帰国等の際には、最新の情報を御確認ください。本件措置の対象となるワクチン接種証明書等については、下記のホームページ等を御参照願います。
- ○ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000836306.pdf - ○ワクチン接種証明書保持者に対する入国後・帰国後の待機期間について(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C128.html - ○海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について(2021年9月27日現在)(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
- ○ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等について(厚生労働省)