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査証の申請・発給手続の状況について (2021.10.12)
在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2021年10月12日
査証の申請・発給手続の状況につき、現在多くの問い合わせをいただいておりますので、当館の対応状況について、以下のとおりお知らせします。
なお、今後変更等がありましたら、当館ホームページ及びフェイスブックに随時掲載いたします。
(注)2021年3月18日、日本政府は、全ての対象国・地域とのレジデンストラック及びビジネストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を停止するとの措置を、当分の間継続することを決定しました。
https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2021/new-84.html
- 「日本人・永住者の配偶者又は子」
・ 日本に長期滞在する場合:日本の地方出入国在留管理局が交付する在留資格認定証明書(COE)を取得の上、査証を申請してください。
・ 日本に短期滞在(90日以内)する場合:日本人・永住者の配偶者又は子であることを証明する資料(戸籍謄本、住民票、在留カードの写し等)をご用意の上、査証を申請してください。
※ ミャンマーに居住する日本人配偶者や子とともに、本邦への帰国を予定している外国籍の方で、在留資格認定証明書の取得が困難な場合は、大使館にご相談ください。
- 「定住者の配偶者又は子」で、家族が日本に滞在しており、家族が分離された状態にある方
・ 在留資格認定証明書を取得の上、家族が分離された状態にあることが分かる資料又は事情の説明書(任意形式)とともに査証を申請してください。
- 在留資格「教育」又は「教授」を取得する方で、所属又は所属予定の教育機関に欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となるなどの事情を解消するために入国する必要がある方
・ 在留資格認定証明書を取得の上、教育機関からの補充の必要性に関する説明書(任意形式)とともに査証を申請してください。
- 在留資格「医療」を取得する方で、医療体制の充実・強化に資する方
・ 在留資格認定証明書を取得の上、査証を申請してください。 - 元「永住者」で、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可又はみなし再入国許可の期限までに再入国することができなかった方
・ 在留カード、申立書等をご用意の上、査証を申請してください。 - 新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可又はみなし再入国許可の期限までに再入国することができなかった方
・ 在留資格認定証明書を取得の上、本邦受入機関が引き続き受入れが可能であることを記載した書面、在留カード等をご用意の上、査証を申請してください。 - その他の緊急人道的案件(日本の親族の事故、病気、死亡、日本での治療など)
・ 査証の受付、発給の可否について個別に判断が必要です。事前にメールかお電話にて相談願います。メールで相談する場合は、事情を説明する資料を添付してください。(メールryoji@yn.mofa.go.jp 電話番号:+95-1-549644~8)
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館 領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp