日本にビジネス・中長期滞在目的(留学生や技能実習生等を含む)等で渡航するミャンマー人の方々への査証の発給について (2021.11.25)


在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ

2021年11月25日

11月10日付で当館HP等に御案内した「新型コロナウイルス感染症に関する新た な水際対策措置(19)(外国人の新規入国等の緩和について)」に関する当館での査 証申請について、以下のとおり御案内します。

  1. 留学生や技能実習生等を含め、日本への渡航を希望する方の査証申請にあた っては、日本での受入責任者(学校や受入企業・団体)が日本の省庁から「審査済証 」の発給を受ける必要がありますので、まずは受入責任者に対して必要な手続を行う よう依頼してください。
  2. 日本の受入責任者から「審査済証」の写しを受け取った方の当館での査証申請 に必要な書類等につきましては、以下のとおりです。
    なお、当館査証申請窓口の過密化を防止するため、査証申請は全て予約制として います。予約方法については3(1)のURLから御確認ください。
 

  1. 対象者
    (1)短期滞在(ビジネス)
    本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査 等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
     ※上記以外の短期滞在(親族・知人訪問等)は、当面の間、査証効力の停止措置 が継続されているため、査証申請は受け付けていませんので、御了承願います。

    (2)次に掲げる在留資格認定証明書を持つ方
     「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職 」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動(起業)」、「高度人材」、「教授」、「芸術」、「 宗教」、「報道」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「興行」、「技能」、「文 化活動」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等 」、「定住者」。


  2. 提出書類
    (1) 短期滞在(ビジネス)(上記1(1)の方)
      ア 査証申請書(顔写真貼付)
      イ 旅券
      ウ 申請人の在職証明書
      エ 招へい理由書
      オ 身元保証書
      カ 審査済証(写し(本邦受入企業・団体や学校が事前に業所管省庁から交付された もの。))

    (2) 在留資格認定証明書を持つ方(上記1(2)の方)
      ア 査証申請書(写真貼付)
      イ 旅券
      ウ 在留資格認定証明書(注1)
      エ 審査済証(写し(本邦受入企業・団体や学校が事前に業所管省庁から交付された もの。))

     ※審査上必要な場合には、追加資料の提出を求めることがあります。
     ※在留資格「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 については「審査済証」は不要です。

    (注1) 2020年1月1日以降に発行され、有効期限の切れた在留資格認定証明書で 申請する場合は、日本側の受入機関が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時 の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書の提出が必要です。
     (日)https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
    (注2) 本試行措置の実施に際し、現在、効力が停止されている発給済み査証の効 力は回復しません。本措置により、新たな査証が発給された場合は、発給済みの査 証は失効します。


  3. その他関連情報
    (1)査証申請の予約制について
    査証申請窓口の過密化を防止するため、当館での査証申請は全て予約制としていま す。予約方法については以下のURLから御確認ください。
     (日)https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2020/new-216.html
     (ミャンマー語)https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/myanmar/news/2020/new- 26.html

    (2)国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請(外国人の 新規入国制限の見直し、レジデンストラック、ビジネストラック、令和2年9月25日の 決定に基づく全ての国・地域からの新規入国、その他「特段の事情」が認められる場 合)
     (日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
     (英)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

    (3)新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
     (日)https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
     (英)https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

    (4)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
     (日・英)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

    (5)厚生労働省 水際対策強化に係る新たな措置(19)について
     (日)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html