在留届

令和5年3月2日
  旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。

在留届の提出方法

  住所等が決まりましたら、以下のいずれかの方法で速やかに在留届をご提出下さい。
  • インターネットシステムによる提出
  「在留届電子届出システム(ORRnet)」 
 
  • 「在留届」用紙による提出 
  【様 式】「在留届」
  【提出先】在ミャンマー日本国大使館領事班
  【方 法】(1)持参、(2)FAX、(3)郵送、(4)Eメールのいずれか
 

住所変更または帰国/転出されるとき

  • インターネットシステムによる提出 
  ​「在留届電子届出システム(ORRnet)」 でご提出いただいた方は,インターネットでの変更/帰国の届出ができます。
  • 大使館宛の提出 
  【様 式】「帰国・転出届(帰国・在留届提出先公館の管轄外への転居)」
       「変更届(在留届の記載内容の変更,同居家族の追加・削除)」
  【提出先】在ミャンマー日本国大使館領事班
  【方 法】(1)持参、(2)FAX、(3)郵送、(4)Eメールのいずれか