在留届
令和5年3月2日
旅券法第16条により、外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。
在留届の提出方法
住所等が決まりましたら、以下のいずれかの方法で速やかに在留届をご提出下さい。
【提出先】在ミャンマー日本国大使館領事班
【方 法】(1)持参、(2)FAX、(3)郵送、(4)Eメールのいずれか
- インターネットシステムによる提出
- 「在留届」用紙による提出
【提出先】在ミャンマー日本国大使館領事班
【方 法】(1)持参、(2)FAX、(3)郵送、(4)Eメールのいずれか
住所変更または帰国/転出されるとき
- インターネットシステムによる提出
- 大使館宛の提出
「変更届(在留届の記載内容の変更,同居家族の追加・削除)」
【提出先】在ミャンマー日本国大使館領事班
【方 法】(1)持参、(2)FAX、(3)郵送、(4)Eメールのいずれか