査証
令和7年4月7日
お知らせ
2023年7月1日から査証の予約が開始されました。詳細はこちらをご確認ください。
2023年3月17日から在留資格認定証明書が電子化されたことにより、申請者の皆様は、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能となりました。
それに伴い、長期滞在査証の申請は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し、もしくは、電子メールの印刷物での提出が可能となりました。
短期滞在査証の申請についても日本側で準備する以下の書類は、写しでも提出可能となりました。
<住民票、戸籍謄本、法人登記簿謄本、会社/団体概要説明書、課税(所得)証明書、納税証明書、預金残高証明書、招へい理由書、申請人名簿、身元保証書、滞在予定表>
当面の間、所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長することとなりました。詳細は、こちらをご確認ください。
2023年7月1日から査証の予約が開始されました。詳細はこちらをご確認ください。
2023年3月17日から在留資格認定証明書が電子化されたことにより、申請者の皆様は、在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能となりました。
それに伴い、長期滞在査証の申請は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し、もしくは、電子メールの印刷物での提出が可能となりました。
短期滞在査証の申請についても日本側で準備する以下の書類は、写しでも提出可能となりました。
<住民票、戸籍謄本、法人登記簿謄本、会社/団体概要説明書、課税(所得)証明書、納税証明書、預金残高証明書、招へい理由書、申請人名簿、身元保証書、滞在予定表>
当面の間、所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長することとなりました。詳細は、こちらをご確認ください。
申請に当たっての注意事項
- 申請書は,すべての欄に記入していただく必要があります。記載漏れや誤記がある場合は,査証が発給されないことがあります。
- 提出書類に不備がある場合は受付できません。また,書類は発行後3か月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを御提出ください。なお,申請時に受け付けた書類は,旅券を除き返却できません。
- 書類に事実に反する記載があった場合,また偽変造された書類を提出された場合は,虚偽申請として査証は発給されません。
- ビザの申請から発給までに必要な期間は,申請内容に特に問題のない場合,申請受理日を起算日として5業務日(月曜日に申請した場合金曜日,水曜日に申請した場合は翌火曜日)です。
ただし初めて日本へ渡航される方等,渡航目的やその他個別の事情によっては外務本省(東京)への照会等が必要となる場合もあります。その場合希望の渡航予定日までに審査が終わらないことがありますので十分余裕をもって申請されることをお勧めします。 - 査証の申請は原則として申請人またはその代理人(委任状による代理及び訪日グループツアーを運営する旅行代理店)の出頭が必要となります。申請人本人による委任状がない代理申請は受理出来ません。
ミャンマー人の方の査証申請
■ 日本の水際対策(厚生労働省HP)
■ミャンマー人の方の査証申請
- 短期滞在査証
(1) 短期滞在(一次,二次査証)
*短期商用(ビジネス)(PDF)
*会議,セミナー,学会,宗教行事等への参加 (PDF)
*知人訪問,親戚訪問 (PDF)
*観光,個人旅行 (PDF)
*通過(トランジット)(PDF)
*一覧表
(2) 短期滞在(数次査証)
*滞在期間90日,有効期間1年(PDF)
*滞在期間15日,有効期間3年(ミャンマー国内居住者限定)(PDF)
(3) 短期滞在査証(日本人の配偶者等)
*日本人の外国籍配偶者に対する短期滞在査証 (PDF) - 長期滞在等
(1) 在留資格認定証明書 (長期滞在や就労を行う場合)
当面の間、所定の査証申請手続を経て発給された有効な査証を所持している場合には、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定証明書(当該在留資格に係る「家族滞在」を含む。)の有効期間を3か月から6か月に延長することとなりました。詳細は、こちらをご確認ください。
※労働を目的として日本へ渡航する場合、ミャンマーの法令上、海外就労識別カード(通称:スマートカード)の取得が必要です。また、特定技能、技能実習として当地から人材を送出す場合、ライセンスを有する送出機関を通じて行う必要があります。それら以外の送出しについても、ミャンマー国内法令をよく確認してください。
*在留資格認定証明書がある場合
(2) 医療滞在査証
*医療滞在目的 の申請には登録された身元保証機関からの書類が必要です。
詳細はこちら(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/medical/patient.html)を御覧ください。