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在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
10月30日、日本国政府は、ミャンマーにおける感染症危険情報のレベル2からレベル3へ引き上げました。右引き上げに伴い、ミャンマーから日本へ渡航するミャンマー人を含む全ての外国人の方に対して、ミャンマーから出発72時間前のPCR検査による出国前検査証明の提示や、本邦入国時の新型コロナウイルス感染症検査(抗原検査)の受検が求められるなど、日本に入国するにあたり追加的な検疫措置が実施されることとなりましたので、以下のとおり御案内します。
本措置は11月1日午前0時(日本時間)以降入国する全ての外国人が対象となります。ただし、11月1日(日)から11月14日(土)までの2週間は、出国前検査証明の提示について移行期間が設けられます。14日(土)までに本邦に到着するミャンマー人を含む外国人については、出国前検査証明の提示がなくても入国することが可能です(本邦入国時の新型コロナウイルス感染症検査(抗原検査)の受検等のその他の検疫措置は、上記のとおり、11月1日午前0時(日本時間)以降入国する全ての外国人を対象に実施されます。)。
※日本国籍の方は、ミャンマー出国前のPCR検査及び出国前検査証明の提出は不要です。なお、当館査証申請窓口の過密化を防止するため、査証申請は全て予約制としています。査証申請の予約方法及び必要申請書類については以下のURLから御確認ください。
- 査証申請の予約方法について
(日) https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2020/new-216.html
(ミャンマー語) https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/myanmar/news/2020/new-26.html - 査証申請書について
(日) https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2020/new-242.html
(ミャンマー語) https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/myanmar/news/2020/new-34.html
Ⅰ 【重要】日本への入国のために必要な措置(追加の防疫措置)
上記のとおり、今後、ミャンマー出発前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査を受けた上で、医療機関からの陰性の証明「出国前検査証明」を取得する必要があります。これを含め、日本への入国のために必要な措置は以下のとおりです。
- ビジネス目的等のため入国査証を所持して入国する方(いわゆる「レジデンス・トラック」)
(1)ミャンマー出国前
ア PCR検査及び出国前検査証明の取得(注1)
イ 14日間の健康モニタリング(注2)
ウ 民間医療保険への加入(注3)
(2)日本入国時・入国後
ア 空港での新型コロナウイルス感染症検査(注4)
イ 質問票の提出(機内で配布されます。)
ウ 誓約書の提出
エ 接触確認アプリ等の導入(注5)
オ 14日間の公共交通機関の利用自粛
カ 14日間の自宅等待機
キ 14日間の健康フォローアップ(注6) - 再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を得て出国した在留資格を有する方
(1)ミャンマー出国前
ア PCR検査及び出国前検査証明の取得(注1)
イ 14日間の健康モニタリング(注2)
(2)日本入国時・入国後
ア 空港での新型コロナウイルス感染症検査(注4)
イ 質問票の提出(機内で配布されます)
ウ 14日間の公共交通機関の利用自粛
エ 14日間の自宅等待機
(これらの措置については、日本における受入企業・団体、教育機関等側でも十分に御理解いただいた上で、必要な措置を講じていただき、対象者に丁寧な説明を行っていただきますようお願い申し上げます。)
詳しくは、「Ⅱ2 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(本邦入国/帰国の際に必要な手続・書類等について)」を御確認ください。
詳しくは「Ⅱ3 在留資格を有する外国人の再入国について」を御確認ください。
上記のとおり、11月14日まで移行期間が設けられますので、14日までに本邦に到着する方については、「出国前検査証明」を提示しなくても入国が可能です。
ミャンマーを出国する72時間以内にPCR検査及び「出国前検査証明」を取得し、日本入国時に空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出して下さい。なお、PCR検査証明の様式は、原則として以下の所定の「出国前検査証明」用フォーマットを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めて下さい。
●「出国前検査証明」用フォーマットはこちら。 URL:https://www.mofa.go.jp/files/100078393.docx
本フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので、御了承下さい。
なお、任意の様式の場合、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名))、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
(注2)14日間の健康モニタリング
日本入国前14日間は毎日検温し、発熱(37.5℃以上)や呼吸器症状、倦怠感など新型コロナウイルス感染症の症状が認められる場合には渡航を中止して下さい。結果の事前提出は不要ですが、入国時に提出する質問票(上記Ⅰ1(2)(イ)またはⅠ2(2)(イ))に健康状況として反映して下さい。
(注3)民間医療保険への加入
本邦入国までに、民間医療保険(滞在期間中の医療費を保障する旅行保険を含む。)に加入しているようにしてください。なお、入国時点で日本の公的保険制度(健康保険や国民健康保険)に加入している場合はこの限りではありません。
(注4)本邦到着空港での新型コロナウイルス感染症検査
日本の空港において、全員新型コロナウイルス感染症検査(抗原検査)が実施され、同日中に判明する結果が出るまで空港内スペース又は検疫所長が指定した施設等で待機して下さい。
(注5)接触確認アプリの導入等
・新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」を利用して下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000647649.pdf
・スマートフォンの地図情報アプリを活用した位置情報の保存
(参考)アプリ利用方法(日本語のみ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf
(注6)14日間の健康フォローアップ
企業・団体の受入責任者に、入国後14日間、毎日健康状態を報告してください。報告を受けた責任者は、あらかじめ設定を行ったLINEアプリを通じて、対象者の健康状態を報告してください。
なお、入国者本人が日本語でのやりとりが可能であり、かつ日本国内の電話番号のスマートフォンをお持ちの場合には、自身でLINEアプリをインストールして報告を行うことも可能です。
・LINEアプリを活用した健康フォローアップのお願い(日本語のみ)
https://www.mhlw.go.jp/content/000652556.pdf
Ⅱ その他関連情報
- 査証申請の予約制について
査証申請窓口の過密化を防止するため、当館での査証申請のための手続は全て予約制としています。予約方法については以下のURLから御確認ください。
(日) https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/news/2020/new-216.html
(ミャンマー語) https://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/myanmar/news/2020/new-26.html - 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(本邦入国/帰国の際に必要な手続・書類等について)
(日) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html
(英) https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page25e_000337.html - 在留資格を有する外国人の再入国について
(日) https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000864.html
(英) https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html - 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
(日) https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(英) https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html - 感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について
(日)https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C078.html
■ 問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp