【技能実習生向け】2024年10月1日からの在留資格「特定活動」の申請手続きの変更について
令和7年1月15日
2021年2月以降のミャンマー情勢を鑑み、情勢不安を理由に帰国できず、本邦への在留継続を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、在留や就労を認めています。
一方、当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえて、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを変更しておりますのでお知らせいたします。
1)ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ
2)本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(令和6年10月改訂)
一方、当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえて、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを変更しておりますのでお知らせいたします。
1)ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方へ
2)本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置(令和6年10月改訂)