離婚届

令和5年12月1日
届出期間  外国の方式(裁判離婚等)による場合は、離婚成立日から3ヶ月以内
届出人  当事者(日本人同士が協議離婚する場合は当事者双方)
必要書類 日本人同士の場合  
  1.  離婚届(3部)
    署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2.  戸籍謄本の原本(1部)
  3.  判決謄本、判決確定証明書又は離婚証明書の原本(外国の方式による離婚のとき)
  4.  同和訳文
配偶者が外国人の場合  
  1.  離婚届(2部)
    署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2.   戸籍謄本の原本(1部)
  3.  判決謄本、判決確定証明書又は離婚証明書の原本(外国の方式による離婚のとき)
  4.  同和訳文
その他  
  1.  当館に届出をされた場合、当館が本届を実際に受理した日(通常は届出日)が離婚の成立日となります。
  2.  届書は、外務省経由で各本籍地役場に送付される関係上、新戸籍が編成されるまで、最低で1ヶ月ほど時間を要します。
  3.  婚姻の際に氏を変えた方は、当然に複氏(旧姓に戻る)しますが、それを望まない場合は、離婚の日から3カ月以内は届出をすることにより、離婚の際に称していた氏を継続することができます。本届を希望される場合は届出時に担当者にお申しつけ下さい。
  4.  離婚後、本籍地を婚姻中の本籍地と異なるところに新しく設ける時や、婚姻中の本籍地と異なる婚姻前の本籍地に戻る時は、戸籍謄本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
  5.  「離婚届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることが出来ます。但し、氏に関する届出は3ヶ月以内でなければ受理することができません。