届出期間 |
外国の方式(裁判離婚等)による場合は、離婚成立日から3ヶ月以内 |
届出人 |
当事者(日本人同士が協議離婚する場合は当事者双方) |
必要書類 |
日本人同士の場合 |
- 離婚届(3部)
署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
- 戸籍謄本の原本(1部)
- 判決謄本、判決確定証明書又は離婚証明書の原本(外国の方式による離婚のとき)
- 同和訳文
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配偶者が外国人の場合 |
- 離婚届(2部)
署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
- 戸籍謄本の原本(1部)
- 判決謄本、判決確定証明書又は離婚証明書の原本(外国の方式による離婚のとき)
- 同和訳文
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その他 |
- 当館に届出をされた場合、当館が本届を実際に受理した日(通常は届出日)が離婚の成立日となります。
- 届書は、外務省経由で各本籍地役場に送付される関係上、新戸籍が編成されるまで、最低で1ヶ月ほど時間を要します。
- 婚姻の際に氏を変えた方は、当然に複氏(旧姓に戻る)しますが、それを望まない場合は、離婚の日から3カ月以内は届出をすることにより、離婚の際に称していた氏を継続することができます。本届を希望される場合は届出時に担当者にお申しつけ下さい。
- 離婚後、本籍地を婚姻中の本籍地と異なるところに新しく設ける時や、婚姻中の本籍地と異なる婚姻前の本籍地に戻る時は、戸籍謄本を除き、関係する本籍地役場の数だけ届出書類が必要になります。
- 「離婚届」は3ヶ月の届出期間を経過した場合でも、遅延理由書を添えて届け出ることが出来ます。但し、氏に関する届出は3ヶ月以内でなければ受理することができません。
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