届出
令和5年8月23日
日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、たとえ当事者や届出人が海外にいる場合であっても、日本の戸籍法に基づいて届出が義務づけられ、全て戸籍に記載されることになっています。
(主な戸籍関係の届出)
婚姻届、出生届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届
(主な国籍関係の届出)
国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届
ここでは、ミャンマーにおいて届出件数の多い婚姻届と出生届について詳しく御説明致します。上に書かれていないものも含め、それ以外の届出につきましては個別に御案内させていただきますので、お手数ですが当館領事窓口までお問い合わせください。 また、親権者でありながら、その事実が戸籍謄本(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
(主な戸籍関係の届出)
婚姻届、出生届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届
(主な国籍関係の届出)
国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届
ここでは、ミャンマーにおいて届出件数の多い婚姻届と出生届について詳しく御説明致します。上に書かれていないものも含め、それ以外の届出につきましては個別に御案内させていただきますので、お手数ですが当館領事窓口までお問い合わせください。 また、親権者でありながら、その事実が戸籍謄本(抄)本に記載されていないことにより、何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は、ご相談ください。
婚姻届
在外公館においては、日本人と外国人(ミャンマー人を含む)の婚姻、及び日本人同士の婚姻の届出を受理することができますが、日本人と外国人の婚姻については、外国人配偶者の出身国の法律に基づいた婚姻が成立済みであることが届出の条件となっています。 外国人との婚姻の場合、外国人配偶者の出身国によって提出いただく書類が異なり、また当館で確認させていただく事項も多いため、場合によっては受理するまで日数を要してしまう可能性もありますので、届出にあたりましては、必要書類を御用意される前に当館窓口に一度御相談いただくことをお勧め致します。なお、下記(1)~(3)のいずれについても、日本の本籍地の市区町村役場に直接届け出ることもできます。この場合、当館に届け出る場合とは必要書類が異なりますので、詳細は各市区町村役場にお問い合わせください。
出生届
外国で日本人を父または母とする子が出生した場合は、その子は出生により日本国籍を取得することから、出生届を提出していただく必要があります。生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
- 必要書類
- 出生届
(記載例) (1)両親のどちらかが外国人の場合、(2)両親共に日本人の場 - 出生証明書(お子様の名前と生年月日が明記されたもの)
- 上記出生証明書の日本語訳(翻訳者の署名・押印があるもの)
- 病院の所在地が確認できる資料
- 出生届
- 注意事項
- 海外で生まれたお子さんが出生により外国の国籍を取得した場合(いいかえれば、出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名、押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。
- なお、日本人とミャンマー人との間のお子さんについて、ミャンマー国籍を取得できないため、自動的に日本国籍となります。
死亡届
日本国籍をお持ちのご家族などが死亡した場合、死亡届を提出すことにより、その方を戸籍から除き(除籍)、その事実を公証する必要があります。
- 必要書類
- 死亡届2部(大使館で記入)
- 死亡証明書の原本(病院または地区保健所が発行)
- 上記死亡証明書の日本語訳(翻訳者の署名・押印があるもの)
- 死亡者の日本国旅券
- 注意事項
- 外国で死亡があった際には、届出義務者が「死亡の事実を知った日」から3ヵ月以内に届出をしなければなりませんが、この届出期間の起算点は、「死亡の事実を知った日」であり、「死亡の事実発生の日(死亡日)」ではありません。