届出

令和5年12月1日

戸籍関係

国籍の選択について

令和4年(2022年)4月1日より国籍の選択をすべき期限が次のとおり変更されました。
18歳に達する以前に重国籍となった場合、20歳に達するまで
18歳に達した後に重国籍となった場合、重国籍となった時から2年以内

(注1)ただし、令和4年(2022年)4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。
(注2)令和4年(2022年)4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。
(注3)以上の期限を徒過してしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。

1.国籍の選択をしなければならない人

重国籍者は、日本の国籍法により一定期限までに、いずれかの国籍を選択しなければならないとされています。この重国籍となる例としては、次のような場合があります。
  1.  外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した人
  2.  帰化又は国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

2.国籍の選択方法

国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。
  1.  日本の国籍を選択する場合
    1.  外国の国籍を離脱する方法
        当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。
    2.  日本の国籍の選択を宣言する方法
        戸籍謄本を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。
  2.  外国の国籍を選択する場合
    1.  日本の国籍を離脱する方法
        住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届をして下さい。
        なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので、注意して下さい。
    2.  外国の国籍を選択する方法
        当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届をして下さい。