出生届

令和5年12月1日
届出期間
 生まれた日を含めて3ヶ月以内 (例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)
届出人
 原則として父又は母
必要書類  
  1.  出生届
    • 子の出生時において、日本人父または母が戸籍の筆頭者ではなく、出生により父または母の従前の本籍地とは異なるところに新しく本籍地を設ける時は、届出書類が各3通必要となります。
    • 署名および捺印以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印はお受けできませんのでご注意ください。
  2.  出生証明書(原本提示)
  3.  同和訳文
  4.  病院の所在地が確認できる資料
  5.  日本人父又は母の旅券(提示)
記載例  
その他  
  1.  海外で生まれたお子さんが出生により外国の国籍を取得した場合は、3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名、押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって、日本国籍を失うことになりますので、注意してください。
  2.  なお、日本人とミャンマー人との間のお子さんについて、ミャンマー国籍を取得できないため、自動的に日本国籍となります。