死亡届

令和5年12月1日
届出期間  届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内
届出人  届出義務者(同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋・土地の管理人)、又は同居していない親族
必要書類  
  1.  死亡届(2部)
    署名以外の部分はコピーしたもの又はパソコンで入力したものでも受付可能です。コピーされた署名・捺印は受け付けられませんのでご注意ください。
  2.  死亡診断書の原本(病院または地区保健所が発行)
  3.  同和訳文(翻訳者の署名・押印があるもの)
  4.  死亡者の日本国旅券
その他  
  1.  日本で火葬又は埋葬を行う場合には、当該市区町村で「死亡届」が受理されていることが条件となります。
    当館で「死亡届」を受理しますと、届書が当該役場に到達するまでに日数を要するため、その間は火葬又は埋葬許可が得られないことになりますので、日本で火葬又は埋葬を行う場合には、「死亡届」は日本で届け出るようにして下さい。
  2.  届出義務者は「死亡の事実を知った日」から3ヵ月以内に届出をしなければなりませんが、この届出期間の起算点は、「死亡の事実を知った日」であり、「死亡の事実発生の日(死亡日)」ではありません。