在留証明

令和6年9月6日

在留証明(年金、遺産相続、名義変更のため)

※免税購入のため「在留証明」が必要な方はこちらをご覧ください。
※JRパス購入のため「在留届の写し」又は「在留証明」が必要な方はこちらをご覧ください。
 
証明内容  申請人、同居家族がミャンマー国内に住所(生活の本拠)を有しているか(又は有していたか)を証明する。
申請人  原則として本人
申請要件

  1. 日本国籍者であること。
  2. 書類によりミャンマーの現住所に居住していることを立証できること。
  3. ミャンマーに3ヶ月以上在住していること、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれること。
  4. 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。
必要書類

  1. 申請書(当館にて用意しております)
  2. 有効な日本国旅券
  3. 現住所を立証する書類
     ※申請人の住所・氏名・発行年月日が記載され、3ヶ月以内に発行(もしくは有効期限内)のもの。
     【例:Form C、FRC(外国人登録証)、住居の賃貸契約書、住居発行の居住証明書】
  4. 現住所に加えて、過去の住所の記載を希望される方は、そのすべての住所の居住期間(住み始めと住み終わり)を立証する書類
  5. 本籍地番までの記載が必要な場合は、戸籍謄本(記載内容に変更がなければ古いもの、コピーも可)
  6. 公的年金及び恩給の受給手続のために、在留証明書を申請される場合には、提出先を立証する書類(日本年金機構・共済組合等からの案内書・現況届(ハガキ)等)
交付日  原則として翌日発給
手数料  こちらをご覧ください (公的な恩給・年金受給手続に使用する場合は無料)
その他

  1. 必要書類は原本をご用意ください。
  2. 在留証明書の記載欄には“提出理由”及び“提出先”があります。
     空欄では申請を受理できませんので、最終提出先(○○銀行××支店など)を事前にお調べ頂きご申請下さい。
  3. 本籍地・居住期間の記載の有無は提出先により異なります。事前にご確認の上、ご申請ください。

免税購入のための「在留証明」

 観光庁は、免税購入の必要書類として、在留証明または戸籍の附票(いずれも原本)を求めています。
戸籍の附票は日本国内で取得できます。取得方法については、本籍地を置いている日本国内の市区町村役場へお問い合わせください。

2023年4月1日以降の消費税免税制度について
観光庁HP:https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
(1)日本国籍を有する方
(2)外国籍を有する方

消費税免税制度にかかるQ&A: 
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html

 
証明内容  申請人がミャンマー国内に住所(生活の本拠)を有しているか証明する。
申請人  免税購入を希望する方、申請は原則として本人
申請要件

  1. 日本国籍者であること。
  2. 書類によりミャンマーに2年以上継続して居住していることを立証できること。
  3. 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。
    ※免税購入にあたり観光庁は次のとおり条件を設けております
    • 在留証明の有効期間は6ヶ月以内。
    • 在留証明の「住所を定めた年月日」が2年以上前であること。
    • 在留証明には、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地(地番まで)」の記載が必要であること。
必要書類

  1. 申請書(当館にて用意しております)
  2. 有効な日本国旅券
  3. 戸籍謄本 (記載内容に変更がなければ古いもの、コピーも可)
  4. 現住所を立証する書類
    ※申請人の住所・氏名・発行年月日が記載され、3ヶ月以内に発行(もしくは有効期限内)のもの。
    【例:Form C、FRC(外国人登録証)、住居の賃貸契約書、住居発行の居住証明書】
  5. 過去2年以内に転居をされた方は、そのすべての住所の居住期間(住み始めと住み終わり)を立証する書類
交付日  原則として翌日発給
手数料  こちらをご覧ください
その他  必要書類は原本をご用意ください。

JRパス購入のための「在留証明」

証明内容  申請人がミャンマー国内に住所(生活の本拠)を有しているか証明する。
申請人

  1. JRパスの購入を希望する方。原則として本人
  2. 同居家族などのための代理申請の場合、申請人以外の者からの同意書及び全員の旅券提出が必要です。また、同意書の自署と旅券の自署が同一であることが必要です。
  3. 筆頭者、同居家族いずれにも該当しない者からの申請は受け付けできません。
  4. 申請人以外の者の同意につき疑義がある場合には、行政機関個人情報保護法第8条第2項ただし書きの「第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ」があるため、当該者に係る情報の提供はできません。
申請要件

  1. 日本国籍者であること。
  2. 書類によりミャンマーの現住所に居住していることを立証できること。
  3. ミャンマーに3ヶ月以上在住していること、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれること。
  4. 日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。
必要書類

  1. 申請書(当館にて用意しております)
  2. 有効な日本国旅券
  3. 現住所を立証する書類
    ※申請人の住所・氏名・発行年月日が記載され、3ヶ月以内に発行(もしくは有効期限内)のもの。
    【例:Form C、FRC(外国人登録証)、住居の賃貸契約書、住居発行の居住証明書】
  4. 現住所に加えて、過去の住所の記載を希望される方は、そのすべての住所の居住期間(住み始めと住み終わり)を立証する書類
交付日  原則として翌日発給
手数料  こちらをご覧ください
その他

  1. 必要書類は原本をご用意ください。
  2. JRパスの購入にあたりJRグルーブは次のとおり条件を設けております。
    • 在留届の写しの有効期間は6ヶ月以内。
    • 在留届の当館受付日がJRパス購入日の10年以上前であること。
    • 同居家族であっても個々に在留証明を取得する必要があること。
  3. 発行された在留証明がJRパス購入の為に受理されるか否かはJRグループの判断になります。

JRパス購入のための「在留届の写し」

証明内容  申請人がJRパスの購入を目的として、在留届の写しの交付を受けるもの。
申請人

  1. 原則として本人
  2. 同居家族などのための代理申請の場合、申請人以外の者からの同意書及び 全員の旅券提出が必要です。また、同意書の自署と旅券の自署が同一であることが必要です。
  3. 筆頭者、同居家族いずれにも該当しない者からの申請は受け付けできません。
  4. 申請人以外の者の同意につき疑義がある場合には、行政機関個人情報保護法第8条第2項ただし書きの「第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ」があるため、当該者に係る情報の提供はできません。
必要書類

  1. 申請書(当館にて用意しております)
  2. 有効な日本国旅券
  3. 代理申請の場合は同意書及び代理人の旅券
交付日  原則として翌日発給
手数料  無料
その他

  1. 必要書類は原本をご用意ください。
  2. JRパスの購入にあたりJRグルーブは次のとおり条件を設けております。
    • 在留届の写しの有効期間は6ヶ月以内。
    • 在留届の当館受付日がJRパス購入日の10年以上前であること。
    • 在留期間が10年に達しない小児(12歳未満)であっても、同じ「在留届の写し」に記載され、利用資格を満たす同居家族と一緒に利用する場合にはJRパスを購入できる。
  3. 発行された在留届の写しがJRパス購入の為に受理されるか否かはJRグループの判断になります。