在留邦人向けメールマガジン バックナンバー (平成22年)

平成22年12月15日
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平成22年11月 8日
平成22年11月 1日
平成22年10月15日
平成22年10月14日
平成22年10月12日
渡航情報(スポット情報)ミャンマー:総選挙の実施に伴う注意喚起
平成22年10月11日
平成22年10月 1日
平成22年 9月30日
ミャンマーに対する渡航情報(危険情報)
平成22年 9月16日
平成22年 9月15日
平成22年 9月13日
平成22年 9月 9日
平成22年 8月27日

 


大使館からのお知らせ

平成22年12月15日
在ミャンマー日本国大使館領事部

 

1.年末年始の領事窓口休館日(大使館休館日)のお知らせ

 

年末年始の領事窓口休館日(大使館休館日)を以下の通りお知らせ致します。

 

      平成22年12月29日(水)から平成23年1月5日(水)まで

 

緊急の場合は、大使館代表電話549644~8へおかけ頂き、24時間勤務の守衛へ伝言(お名前、お電話番号)をお伝え下さい。

領事担当より折り返しご連絡致します。

 

2.前掲以後発出された、主な渡航情報は以下の通りです。

 

 スポット情報
・インド   :ウッタル・プラデーシュ州バラナシにおける爆弾テロの発生に伴う注意喚起(12/8)
・インドネシア:プロモ山(東ジャワ州)等の火山活動の活発化に伴う注意喚起(その2)(12/8)
・パキスタン :ムハッラム月に関する注意喚起(12/7)
・パキスタン :カラチ市における宗教行事の開催に伴う注意喚起(12/7)
・インドネシア:ムラピ山(中部ジャワ)等の火山活動の活発化に伴う注意喚起(その6)(12/3)



大使館からのお知らせ

 

平成22年12月2日
在ミャンマー日本国大使館領事部

1.平成23年領事窓口休館日のお知らせ

 

平成23年領事窓口休館日(大使館休館日)を以下の通りお知らせ致します。

週休日(土曜日,日曜日)

【旅券,証明,届出,各種ご相談】
午前: 8時30分~12時30分
午後:13時30分~17時00分
 緊急の場合は24時間対応

                      

【査証(VISA)】
申請: 9時00分~11時30分
交付:13時30分~17時00分


     月    日(曜日) 休日の名称  


   ( 1月  1日(土)  元旦  )
   ( 1月  2日(日)  年始休暇)
 1. 1月  3日(月)  年始休暇
 2. 1月  4日(火)  独立記念日(Independence Day)
 3. 1月  5日(水)  カレン新年(Kayin New Year Day)
 4. 3月  2日(水)  農民の日(Peasants Day)
 5. 4月 12日(火)  水祭(Maha Thingyan Festival)
 6. 4月 13日(水)  水祭(Maha Thingyan Festival)
 7. 4月 14日(木)  水祭(Maha Thingyan Festival)
 8. 4月 15日(金)  水祭(Maha Thingyan Festival)
 9. 4月 18日(月)  ミャンマー年始休暇(Myanmar New Year Holiday)
10. 4月 19日(火)  ミャンマー年始休暇(Myanmar New Year Holiday)
11. 4月 20日(水)  ミャンマー年始休暇(Myanmar New Year Holiday)
12. 5月 17日(火)  カソン満月(Full-moon Day of Kason)
13. 7月 19日(火)  殉難者の日(Martyr’s Day)
14.10月 12日(水)   タディンジュ満月(Full-moon Day of Thadinkyut)
15.11月 10日(木)  ダザウンモウン満月(Full-moon Day of Tazaungmone)
16.12月 29日(木)  年末休暇
17.12月 30日(金)  年末休暇
  (12月 31日(土)  年末休暇 )

緊急の場合は,大使館代表電話549644~8へおかけ頂き,24時間勤務の守衛へ伝言(お名前,お電話番号)をお伝え下さい。領事担当より折り返しご連絡致します。

 

 

2.前掲以後発出された、主な渡航情報は以下の通りです。

 スポット情報
・インドネシア:ブロモ山(東ジャワ州)等の火山活動の活発化に伴う注意喚起(11/24)
・韓国:北朝鮮による韓国延坪島(ヨンピョンド)砲撃(注意喚起)(11/23)
・インド:デリー及びムンバイにおけるテロ攻撃等の脅威に関する注意喚起(11/22)
・インドネシア:ムラピ山(中部ジャワ)の火山活動の活発化に伴う注意喚起(その5) (11/19)
・ドイツ:ドイツ国内におけるテロの脅威に関する注意喚起(11/19)
・タイ:反独裁民主戦線(UDD)によるデモ・集会の実施に関する注意喚起(11/17)
・タイ:北部における偽装NPO法人による詐欺事案(注意喚起)(11/15)
・ポルトガル:北大西洋条約機構(NATO)首脳会合開催に伴う注意喚起(11/9)

 


大使館からのお知らせ

平成22年11月15日
在ミャンマー日本国大使館領事部

 

前掲以後発出された、主な渡航情報は以下の通りです。

 

 スポット情報
・インドネシア:ムラピ山(中部ジャワ)の火山活動の活発化に伴う注意喚起(その4)(11/8)
・フィリピン:マニラ首都圏におけるテロ脅威に伴う警備強化に関する注意喚起(11/5)

 

 危険情報
インド(11/5)
●カシミール地方
管理ライン付近
:「 退避を勧告 します。渡航は延期してください。」(継続)
管理ライン付近及びラダック地域を除く地域
:「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
ラダック地域
:「十分注意してください。」(継続)
●北東部諸州(マニプール、アッサム、ナガランド、トリプラ、メガラヤ各州)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続)
●中・東部諸州(アーンドラ・プラデシュ、オリッサ、チャッティースガル各州の高原奥地、ジャールカンド、ビハールの農村地域)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続)
●上記以外のインド全域(首都ニューデリー、コルカタ、チェンナイ、ムンバイ等の大都市を含む)
:「十分注意してください。」(継続)

 


大使館からのお知らせ

 

平成22年11月10日
在ミャンマー日本国大使館領事部

 

 

11月10日、日本国外務省が同省・海外安全ホームページに掲載した渡航情報(スポット情報) 「ミャンマー:カレン州ミャワディの治安情勢悪化に伴う注意喚起」をご参考までに以下のとおりお知らせします。

 

~ 渡航情報(スポット情報)~

ミャンマー:カレン州ミャワディの治安情勢悪化に伴う注意喚起(2010/11/10)

 

 

1.ミャンマー南東部のカレン州ミャワディ(タイとの国境に位置するが現在国境は閉鎖中)においては、11月8日、少数民族武装組織の民主カレン仏教徒軍とミャンマー国軍との間で武力衝突が発生し、ミャワディで一般人の間に死傷者が生じているほか、ミャンマー側から飛来した銃砲弾によりタイ側の国境付近でも負傷者が生じています。また、報道によれば、ミャンマー側の住民1万人以上が国境を越えてタイ側に避難している模様です。

 

2.今回の武力衝突の背景等詳細は不明ですが、ミャンマーの新憲法の規定では、ミャンマー国内のすべての武装勢力はミャンマー国軍の管理下におかれるとされており、また、新憲法は選挙後90日以内に国会が召集された時点で発効するとされていることから、ミャンマー政府は各少数民族武装勢力が国軍傘下の国境警備隊への再編成に応じるよう交渉を続けていますが、未だこれに抵抗する勢力もあり、今後とも国軍とそれら武装勢力との間に武力衝突が発生する可能性も排除できません。また、最近の報道によれば、2010年11月、少数民族武装組織であるカチン独立機構、シャン州軍北、新モン州党、カレン民族同盟、カレンニー民族発展党、チン民族戦線といった6つの組織が、共闘体制を組んでミャンマー政府に反抗していくことに合意したとの情報もあります。

 

3.つきましては、上記の状況にかんがみ、ミャワディ及びその周辺地域への渡航・滞在は、事態が沈静化するまでの間、延期されることをお勧めします。
また、ミャワディを含め、タイ、ラオス、中国との国境付近やその周辺地域は、少数民族武装勢力の活動等に伴う安全上の理由から原則外国人の立ち入りを禁止する「旅行制限区域」とされており、これら地域に入域するためにはミャンマー政府当局の許可を取得する必要がありますので、報道関係者の方を含め、これら制限区域への渡航・滞在も、当分の間、延期されることをお勧めします。仮に業務等やむを得ない事情によりこれら制限区域への渡航・滞在を検討される場合には、旅行許可が取得できた場合でも、出発前には再度目的地周辺の最新の情報入手に努め、治安情勢を再確認し、緊急時の連絡手段を確保する等、十分な安全対策を講じるように心掛けてください。

 

4.なお、ミャンマーには別途危険情報が発出されていますので(中国、ラオス、タイとの国境付近については、同危険情報2.(3)を参照)、その内容にもご留意ください。

 

(問い合わせ先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)3678
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311  (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
○在ミャンマー日本国大使館
住所:No.100, Natmauk Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
電話:(市外局番01)549644~549648
国外からは(国番号95)-1-549644~549648
FAX:(市外局番01)549643
国外からは(国番号95)-1-549643
ホームページ: http://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/index.htm

 


大使館からのお知らせ

平成22年11月8日
在ミャンマー日本国大使館領事部

 

 

11月5日、日本国外務省が同省・海外安全ホームページに掲載した渡航情報(広域情報)「不審な航空貨物の発見に伴う各国空港検査体制の強化について」をご参考までに以下のとおりお知らせします。

 

~渡航情報(広域情報)~

不審な航空貨物の発見に伴う各国空港検査体制の強化について(2010/11/5)

 

 

1.報道等によると、10月28日夜、英国のイースト・ミッドランド空港において、また、翌29日アラブ首長国連邦のドバイ空港において、イエメン発米国宛の航空貨物の中から爆発物が発見されました。本件については現在捜査中で、犯人等の詳細は不明ですが、国際テロ組織アル・カーイダが過去に用いた手口と酷似しているものとみられています。また、ドバイ警察と英当局は10月30日、貨物に強力な爆薬が含まれており、爆発していた可能性があるとしています。

 

2.これらの事件を受けて、現時点までに各国は、イエメンからの航空貨物の停止、空港における保安検査の強化等の緊急措置を講じています。例えば、貨物の最終目的地であった米国では、国土安全保障省が10月29日付のプレスリリースで、航空貨物検査や空港保安検査等の保安体制を強化するとして、空港利用者に対して身体検査、爆発物探知犬チームによる検査、最新鋭の全身スキャナーによる検査等、複数の保安検査が行われる可能性があると発表しています。また、同時に国民に対して、不審物を発見した場合には当局に知らせるよう注意喚起しています。

 

3.そのため、各国の空港における保安検査は、従来よりも時間をかけて行われる可能性があり、海外の空港を利用される際は、常に運航状況を把握した上で時間的余裕をもって空港に向かうことをお勧めします。各国空港の保安検査等については、空港当局や航空会社、旅行代理店に照会するなど、最新情報を入手するよう努めてください。

 

4.なお、外務省では、「海外安全ホームページ」(http://www.anzen.mofa.go.jp/) において「広域情報」、「スポット情報」、「危険情報」、「テロ概要」等を掲載し、世界各国・地域毎のテロ情勢や注意事項をお知らせしていますので、海外に渡航される方は、渡航前にこれらの情報を参照してください。

 

(問い合わせ先)
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3496
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
○外務省 海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)

 


大使館からのお知らせ

平成22年11月1日
在ミャンマー日本国大使館領事部

 

 

1.10月12日、日本国外務省が同省海外安全ホームページに掲載した 渡航情報(スポット情報) 「ミャンマー:総選挙の実施に伴う注意喚起」を再掲します。総選挙を巡る情勢には引き続き注意を払ってください。

 

~ 渡航情報(スポット情報)~

ミャンマー:総選挙の実施に伴う注意喚起(2010/10/12)

 

 

(1)ミャンマーでは、11月7日(日)、複数政党制による総選挙(国民代表院議会選挙、民族代表院議会選挙、地域・州議会選挙)の投票が実施される予定です。この総選挙は、1988年に成立した現軍事政権の下で実施された1990年の総選挙以来、およそ20年ぶりに実施されるものとなります。

 

(2)10月初旬現在、今回の総選挙の準備作業は平穏に行われています。ただし、治安当局は、ミャンマー国内情勢を不安定化させる要因になり得るなどとして、不法滞在外国人の取締り強化等を図っており、また、反政府勢力による総選挙の妨害を阻止するためとして、総選挙投票日前からミャンマー全土で警備強化体制を敷く模様です。他方、反政府少数民族武装勢力などが存在する一部地域では、不安定な現地情勢等を理由に投票が行われないこととなっており、また、アウン・サン・スー・チー女史に対する自宅軟禁措置が11月まで続くと見込まれるなど、政治的状況を流動化させる要因も存在します。このような状況から、今後、場合によっては緊張が高まり、治安情勢の悪化につながる可能性も排除できませんので、十分な注意が必要です。

 

(3)つきましては、今後、総選挙後に情勢が落ち着くまでの間にミャンマーに渡航・滞在される方におかれては、最新の関連情報の入手に努めるとともに、下記の事項にも留意して安全確保に十分な注意を払ってください。

(ア)テロ等不測の事態に巻き込まれることのないよう、標的となる可能性のある政府機関、軍・警察関連施設、検問所や治安当局の車両、投票所等にはできる限り近づかないでください。

(イ)政党関係者による集会やデモが行われている場所には決して近づかないでください。

(ウ)これまで、ショッピングセンター、映画館、バス停や市場など人が多く集まる場所で反政府勢力による爆弾事件が発生していますので、人が多く集まる場所では周囲への警戒を怠らないようにしてください。また、不審な状況を察知したら速やかにその場から離れてください。なお、爆弾テロ事件の注意事項については、2010年6月3日付け広域情報「爆弾テロ事件に関する注意喚起」もご参照ください。

(エ)ミャンマーに滞在される場合には、ご自身の滞在許可期限をよくご確認いただき、不法滞在の状態とならないよう十分ご注意ください。なお、ミャンマー入国のための査証制度等については、事前の予告なしに変更される可能性もありますので、ミャンマーに渡航される際には、在日ミャンマー大使館等で最新の情報を確認するようにしてください。

 

(4)なお、ミャンマーには別途危険情報が発出されていますので、その内容にもご留意ください。

 

(問い合わせ先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐に関する問い合わせを除く)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5139
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐に関する問い合わせ)
電話:(代表)03-3580-3311 (内線)3678
○外務省領事サービスセンター(海外安全担当)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311  (内線)2902
○外務省海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://www.anzen.mofa.go.jp/i/ (携帯版)
○在ミャンマー日本国大使館
住所:No.100, Natmauk Road, Bahan Township, Yangon, Myanmar
電話:(市外局番01)549644~549648
国外からは(国番号95)-1-549644~549648
FAX:(市外局番01)549643
国外からは(国番号95)-1-549643
ホームページ: http://www.mm.emb-japan.go.jp/profile/japanese/index.htm

 

2.前掲以後発出された、主な渡航情報は以下の通りです。

 スポット情報
○スポット情報
・フィリピン、中国南部沿岸地域及びベトナム北・中部地域:台風13号に対する注意喚起(10/18)
・パキスタン:宗教施設・行事へのテロの脅威に対する注意喚起(10/18)
・フィリピン:バランガイ選挙の実施に伴う注意喚起(10/14)

 

 危険情報
スリランカ(10/14)
●北部州(国道A14号線・国道A30号線・国道A29号線の以南、ジャフナ市内、キリノッチ市内、ワウニア市内、マナー市内及びマナー島並びに国道A9号線を除く地域)
:「渡航の是非を検討してください。」(引き下げ)
●北部州(国道A14号線・国道A30号線・国道A29号線の以南、ジャフナ市内、キリノッチ市内、ワウニア市内、マナー市内及びマナー島並びに国道A9号線)
:「十分注意してください。」(引き下げ)
●上記を除く地域
:「十分注意してください。」(継続)

 

タイ(10/13)
●ナラティワート県、ヤラー県、パッタニー県及びソンクラー県の一部(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡)
:「渡航の延期をお勧めします。」(継続)
●ソンクラー県(ジャナ郡、テーパー郡及びサバヨーイ郡を除く)
:「渡航の是非を検討してください。」(継続)
●シーサケート県のカンボジアとの国境付近のプレアビヒア寺院周辺地域
:「渡航の是非を検討してください。」(継続)
●首都バンコク
:「十分注意してください。」(継続)
●非常事態宣言発令対象の3県(ノンタブリー県、サムットプラカーン県及びパトゥムターニー県)
:「十分注意してください。」(継続) 
●非常事態宣言発令対象から除かれた3県(コーンケーン県、ウドンターニー県及びナコンラチャシーマー県)
:「十分注意してください。」の解除 

 

 


 

大使館からのお知らせ

平成22年10月15日
在ミャンマー日本国大使館領事部

 

前掲以後発出された、主な渡航情報は以下の通りです。


○スポット情報
タイ:反独裁民主戦線(UDD)によるデモ・集会実施に関する注意喚起(10/8)
パキスタン:誘拐・テロ事件の脅威に対する注意喚起(10/8)
タイ:非常事態宣言の延長について(10/6)
フィリピン:「睡眠薬強盗」被害に関する注意喚起(9/28)

 

○広域情報
欧州地域:欧州におけるテロ事件等の脅威に関する注意喚起(10/4)

 

 危険情報
パキスタン(10/5)
(1)「 退避を勧告 します。渡航は延期してください。」
(イ)「 退避を勧告 します。渡航は延期してください。」
●アフガニスタンとの国境付近一帯(継続)
●管理ライン付近一帯(継続)
●連邦直轄部族地域(FATA)全域及び郡隣接部族地域(継続)
●ハイバル・パフトゥンハー州(旧北西辺境州):

スワート郡、アッパー・ディール郡、ローワー・ディ-ル郡、マラカンド郡、マルダン郡、チャルサダ郡、ブネール、
シャングラ郡、コハート郡、バンヌー郡、ハングー郡、デラ・イスマイル・カーン郡、ラッカ郡、ラッキ・マルワット郡、タンク郡(継続)
(ロ)「 退避を勧告 します。渡航は延期してください。」(真にやむを得ない事情で現地に残留せざるを得ない場合は、政府機関、所属団体等を通じて組織としての必要かつ十分な安全対策をとってください。)
●ハイバル・パフトゥンハー州:

ペシャワル郡(継続)
(2)「渡航の延期をお勧めします。」
(イ)「渡航の延期をお勧めします。」(滞在中の方は、不測の事態に巻き込まれないよう退避を含め危険回避を真剣に心掛けてください。)
●ハイバル・パフトゥンハー州:

ノウシェラ郡、スワビ郡(継続)
●バロチスタン州:

デラ・ブグティ郡、コールー郡(継続)
●シンド州:

ジャコババード郡(継続)

(ロ)「渡航の延期をお勧めします。」
●イランとの国境付近一帯(継続)
●バロチスタン州:
クエッタ市(継続)
(3)「渡航の是非を検討してください。」
●イスラマバード首都圏(継続)
●パンジャブ州(継続)
●ハイバル・パフトゥンハー州:
アボダバード郡、バタグラム郡、ハリプール郡、コヒスタン郡、マンセーラ郡、チトラル郡(アフガニスタンとの国境付近を除く)(継続)
●AJK(パキスタン側カシミールの一部でアーザード・ジャンムー・カシミールと呼ばれる地域)(管理ライン付近を除く)(継続)
●バロチスタン州:
上記に明記された地域(アフガニスタン及びイランとの国境付近一帯、 デラ・ブグティ郡、コールー郡、クエッタ市)を除く全域(継続)
●シンド州:
上記に明記された地域(ジャコババード郡)を除く全域(継続)
(4)「十分注意してください。」
●ギルギット・バルティスタン地域(旧北方地域)(アフガニスタンとの国境付近一帯、管理ライン付近一帯を除く)(継続)


大使館からのお知らせ

 

補欠選挙に伴う在外選挙のお知らせ

(10月執行補欠選挙)

(衆議院議員補欠選挙(北海道5区))

 

平成22年10月14日

在ミャンマー日本国大使館領事部

 衆議院議員及び参議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。

本年10月に行われる補欠選挙においては衆議院北海道第5区選出議員の補欠選挙が実施されます。

 なお、在外公館投票は、10月13日(水)をもってすべて終了しました。

 同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。

 

1.補欠選挙の対象選挙区

● 衆議院北海道第5区

今回の補欠選挙では、下記の衆議院北海道5区内の市区町村の選挙管理委員会及び石狩市については(  )内に記載された、合併前の旧市町村の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方が対象となります。

札幌市厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市(旧「石狩市」、旧「厚田村」、旧「浜益村」)、石狩郡当別町、石狩郡新篠津村

 

2.投票することができる方

● 上記1.の対象選挙区(北海道第5区)内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。

 

3.在外選挙の日程

  ○告示日:平成22年10月12日(火)

  ○日本国内の投票日:平成22年10月24日(日)

(○ 在外公館投票は10月13日(水)をもってすべて終了しました。)

 

4.投票方法

 上記2.に該当する在外選挙人の方は、「①在外公館投票」、「②郵便等投票」、「③日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。

 

① 在外公館投票

 在外公館投票は10月13日(水)をもってすべて終了しました。10月14日(木)以降に投票を行う場合は、下記 ②郵便等投票 又は ③日本国内における投票 を行うことができます。

 

② 郵便等投票 

 在外選挙人の方が登録されている衆議院北海道5区内の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙等を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会の委員長へ郵送して投票する方法です。

 国内投票日の10月24日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。

 

③ 日本国内における投票

 在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、衆議院北海道5区内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。

 

※ 「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。

 


大使館からのお知らせ

 

領事サービス向上・改善のためのアンケート調査への協力依頼

平成22年10月11日

在ミャンマー日本国大使館領事部

 

領事サービスを一層向上・改善するために、次のアンケートへのご協力をお願い致します。

ご記入頂きましたアンケートは、10月22日(金)までに以下方法により、当館領事部に送付頂ければ幸甚です。

 

○当館領事部窓口へ提出

 

○当館領事部へ郵送  

宛先:Embassy of Japan

Atten. Cousular Section,

100 Natmauk Road., Bahan Township, Yangon

 

○eメールによる送付

宛先:ryoji@yn.mofa.go.jp

 

1.当館事務所(領事窓口)がどこにあるかすぐにわかりましたか。

  ( )すぐにわかった。

  ( )わかりやすかった。

  ( )表示(掲示)があり問題なかった。

  ( )表示(掲示)がなくわかりにくかった。

  ( )とてもわかりにくかった。

 

2.入館時の受付の対応は如何でしたか。

  ( )非常に丁寧な対応であった。

  ( )どちらかといえば丁寧な対応であった。

  ( )普通であった。

  ( )どちらかといえば丁寧な対応でなかった。

  ( )まったく丁寧な対応ではなかった。

 

3.領事窓口の対応は如何でしたか。

  ( )非常に丁寧な対応であった。

  ( )どちらかといえば丁寧な対応であった。

  ( )普通であった。

  ( )どちらかといえば丁寧な対応でなかった。

  ( )まったく丁寧な対応ではなかった。

 

4.電話の対応は如何でしたか。

  ( )非常に丁寧な対応であった。

  ( )どちらかといえば丁寧な対応であった。

( )普通であった。

  ( )どちらかといえば丁寧な対応でなかった。

  ( )まったく丁寧な対応ではなかった。

 

5.在外選挙に関しお尋ねします

(1)今年の夏の参議院議員総選挙の事前広報や在外公館投票等についての

対応ぶりは如何でしたか。

( )とてもよく対応していた。

  ( )どちらかといえばよく対応していた。

  ( )普通であった。

  ( )どちらかといえばよく対応していなかった。

  ( )対応は不十分であった。

 

(2)在外選挙人名簿登録制度に関するご意見・ご要望がありましたらお書きください。

 

 

(3)在外投票(在外公館投票、郵便等投票または日本国内における投票)の制度に関する

ご意見・ご要望等がありましたらお書きください。

 

 

(領事関連ホームページをご覧になったことのある方にお尋ねします)

6.ホームペ-ジの掲載内容は如何ですか。

  ( )非常に充実している。

  ( )充実している方である。

  ( )普通。

  ( )充実していない。

  ( )不十分である。

 

(メールマガジンの配信を受けている方にお尋ねします)

7.メールマガジンの配信内容は如何ですか。

  ( )非常に充実している。

  ( )充実している方である。

  ( )普通。

  ( )充実していない。

  ( )不十分である。

 

8.その他、当館に対するご意見等ございましたらご記入ください。

 

 

                         


大使館からのお知らせ

平成22年10月1日

在ミャンマー日本国大使館領事部

1.多剤耐性菌についてのお知らせ

 

9月10日、日本国外務省が同省海外安全ホームページに掲載した感染症広域情報「多剤耐性菌についてのお知らせ」をご参考までに以下のとおりお知らせします。

 

(1)最近,国内で報じられている多剤耐性菌(多剤耐性アシネトバクター、NDM-1産生多剤耐性菌)について,厚生労働省が発出した情報をお知らせいたします。

 なお,国立感染症研究所感染症情報センターによれば,アシネトバクターは土壌や河川水などの自然環境中に生息する環境菌で,健康な人の皮膚から見つかることもありますが,通常は無害であり、また感染症の流行は通常,集中治療室の患者やその他の重症患者で起こり,医療機関外で起きることは滅多にないとされていますので,以下の情報を参考に冷静に対応してください。

 

 ○多剤耐性菌とは

 細菌のうち、変異して、多くの抗菌薬(抗生剤)がきかなくなった細菌のことです。耐性菌・多剤耐性菌については、1970年代以降、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ 球菌)が広がっており、2000年代に入って、多剤耐性結核菌など、さまざまなものが全国に広がっていることが知られています。

 

 ○感染経路について

  手などについた細菌が、何かのきっかけで、口などから入って感染します。

 

 ○健康な方にとっての多剤耐性菌について

 感染力や病気をおこす力は、耐性菌ではない細菌と同じです。したがって、一般的には、健康な方のからだの中に入ったり、皮膚や粘膜の表面についたりするだけでは、すぐに病気になるわけではありません。

 

 

 ○どのようなことが問題になっているのですか?

  からだの抵抗力が落ちているときなどには、多剤耐性菌による感染症にかかることがあり、この場合、抗菌薬(抗生剤)がきかないため、治療が難しくなります。

 

 ○感染しているかどうか心配なので、検査を受けたいのですが 

 ・症状がなければ、検査をする必要はありません。

 ・膀胱炎や肺炎などの感染症にかかって、抗菌薬(抗生剤)などによる治療をしてもよくならない場合には、詳しい検査をする必要があります。

 ・詳しい検査ができるところは、専門の検査機関などに限られています。主治医が詳しい検査が必要だと考えた場合に検査をします。

 

 ○体調が悪くて心配なときには?

 ・熱がでるなど、体調が悪いときには、早めに医療機関に受診し、必要な検査を受け、正しく診断をしてもらい、適切な治療を受けることが重要です。

 ・感染症にかかった人が、過去に飲み忘れて保管してあった抗菌薬(抗生剤)などを、自分の判断で飲むことは、多剤耐性菌を増やしてしまうことがあるので、とても危険です。

 

 ○家族が多剤耐性菌による感染症と診断されたときに注意することはありますか? 

 ・患者さんのかかっている多剤耐性菌による感染症が、ご家族の方にうつることは、ほとんどありません。

 ・しかしながら、たとえば、手についた菌が口に入ってしまう場合などに、多剤耐性菌に感染することがあるので、患者さんに接触した後の手洗いはきちんとすることが大事です。

 ・特に、トイレを使用した後は、きちんと手を洗ってください。

 ・症状のないご家族の方には、日常の生活の中で、特別の対応をする必要はありません。 

 

 ○多剤耐性菌が問題となっている地域から帰国しましたが、検査をする必要はありますか?

 ・症状がなければ、検査をする必要はありません。

 ・体調不良を感じたら、早めに医療機関を受診してください。受診するときには、渡航先などを医師に話してください。

 

 ○多剤耐性菌に有効な消毒方法はありますか?

 ・腸管出血性大腸菌(O-157など)やサルモネラなどの食中毒をおこす菌の消毒と同じように、加熱やアルコール系などの一般的な消毒薬が有効です。

 

(2)海外では,食べ物や水を介した消化器系の感染症,動物や蚊・ダニなどが媒介する感染症など、様々な感染症が発生・流行しています。海外渡航される際には,うがい・手洗いの励行等衛生管理に十分留意し,渡航先の国に応じて蚊やダニに刺されない対策等の基本的な感染症予防対策を心がけてください。

(問い合わせ先)

 ○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2850

○外務省領事サービスセンター(海外安全相談担当)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

 〇外務省 海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp

http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版)

(参考)

 ○厚生労働省(多剤耐性菌について)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/multidrug-resistant-bacteria.html

 ○国立感染症研究所感染症情報センター(多剤耐性アシネトバクターQ&A)

http://idsc.nih.go.jp/disease/MDRA/QA01.html

 

 

2.「在留届」・「住所変更届等/転出・帰国届」の提出並びに「当館メールマガジン」への登録のお願い

 

(1)「在留届」等

「在留届」は、在留邦人の皆様が事件・事故等に遭われた際の援護活動や、緊急事態等発生の際の緊急情報伝達に活用される等、在外公館における邦人援護業務等において極めて重要な資料となります。

つきましては、「在留届」を未提出の方は当館領事部に速やかに提出頂きたく、また、提出済みの「在留届」の記載事項に変更が生じた場合や帰国するときには、「住所変更届等/転出・帰国届」を必ずご提出いただきますよう是非とも皆様のご協力をお願いいたします。

なお、「在留届」等の詳細は欄外をご参照ください。

 

(2)当館メールマガジン

当館では、緊急な情報を含め各種「お知らせ」を当館メールマガジンにて配信しています。

つきましては、在留邦人の皆様におかれましては、当館からの情報が速やかに受信できる体制を構築頂きたく、当館メールマガジンにメールアドレスを登録して頂きますようご協力をお願いします。

なお、登録方法は当館ホームページの領事情報(https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/mlregist/myanmar.html)をご参照ください。

 

 

(以下「在留届」等について)

 

(3)外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する邦人の方は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに「在留届」を提出することが義務付けられています。

また、当館では、在留邦人の皆様が事件・事故や思わぬ災害に遭ったのではないかと思われるとき、この「在留届」をもとに安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等の援護活動を行います。

つきましては、「在留届」を未提出の方がおられましたら、速やかに当館領事部に「在留届」をご提出ください。なお、「在留届」の届出は、郵送、ファックスの他、インターネット (http://www.ezairyu.mofa.go.jp/)によっても行うことができます。

 

(4)外務省領事局では、在留邦人の皆様から提出頂いた「在留届」に記載された電子メールアドレスへの情報発信を可能とするための新しいシステムとして、大規模災害用緊急一斉通報機能(INSIDE:Integrated Notify Support In Disaster & Emergency)の開発を行っています。

INSIDEは、現在は電子メールに限って仮運用されていますが、今後、電子メールによる発信の他、FAXによる文字情報発信、電話による音声読み上げ発信が可能となる予定です。

つきましては、既にご提出いただいた「在留届」に記載されているメールアドレス、電話番号、FAX番号などに変更がある場合には、必ず「住所変更届等」を当館領事部に提出してください。

 

(5)当館における援護活動や緊急事態発生時の情報発信を円滑に行うためには、皆様から提出いただいた「在留届」の記載事項の内容が正確である状況を維持する必要がありますが、これは、皆様のご協力なくしては行い得ません。

例えば、転居に伴う「住所変更届等」を当館にご提出いただきませんと、いざという時に当館からの連絡が受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、既に帰国している方の安否確認に時間をとられ、実際に必要とされている方の安否確認作業が遅れることにもなりかねません。

つきましては、今後とも、転居や家族の異動、電話番号、メールアドレスの変更等があり「在留届」の記載事項に変更が生じた場合や帰国するときには、速やかに当館に「住所変更届等/転出・帰国届」を必ずご提出いただきますよう是非ともご協力をお願いいたします。

(問い合わせ先)

在ミャンマー日本国大使館領事部

電話(95-1)549644~8

FAX(95-1)549643

 

3.最新渡航情報等のお知らせ

 

スポット情報・広域情報

○スポット情報

 ・インド:バーブリー・モスクの土地所有権判決に関する注意喚起(9/24)

 ・インド:デリーにおけるコモンウェルス・ゲーム開催に伴う注意喚起(9/21)

 ・タイ:反独裁民主戦線(UDD)によるデモ・集会実施に関する注意喚起(9/16)

 ・ホーチミン(ベトナム):「いかさま賭博」被害の多発(注意喚起)(9/13)

○広域情報

 ・インドネシア沖南シナ海における航行船舶に対する海賊行為に関する注意喚起(9/16)

 

 

危険情報

東ティモール(8/12)

○インドネシア(西ティモール)との国境地帯:「渡航の是非を検討してください。」(継続)

○上記地帯を除く全土:「十分注意してください。」(継続)

 


 

大使館からのお知らせ

補欠選挙に伴う在外選挙のお知らせ

(10月執行補欠選挙)

(衆議院議員補欠選挙(北海道5区))

 

平成22年9月16日

在ミャンマー日本国大使館領事部

 衆議院議員の補欠選挙に際しては、在外選挙が行われます。

本年10月に行われる補欠選挙においては衆議院北海道第5区選出議員の補欠選挙が実施されます。

なお、在ミャンマー日本国大使館では、在外公館投票は実施しません。

今次補欠選挙に係る候補者情報は総務省ホームページをご覧ください

 同補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。

 

1.補欠選挙の対象選挙区

● 衆議院北海道第5区

今回の補欠選挙では、下記の衆議院北海道5区内の市区町村の選挙管理委員会及び石狩市については(  )内に記載された、合併前の旧市町村の選挙管理委員会名が記載されている在外選挙人証をお持ちの方が対象となります。

札幌市厚別区、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市(旧「石狩市」、旧「厚田村」、旧「浜益村」)、石狩郡当別町、石狩郡新篠津村

 

2.投票することができる方

● 上記1.の対象選挙区(北海道第5区)内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されて在外選挙人証をお持ちの方は、投票をすることができます。

 

3.在外選挙の日程

  ○告示日:平成22年10月12日(火)

○在外公館投票日:平成22年10月13日(水)

(注)在ミャンマー日本国大使館では、在外公館投票は実施しません。

  ○日本国内の投票日:平成21年10月24日(日)

 

4.投票方法

 上記2.に該当する在外選挙人の方は、「(1)在外公館投票」、「(2)郵便等投票」、「(3)日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。

(1) 在外公館投票

在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下、「在外公館」という)であれば、どこの在外公館でも、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票することができます。

在外公館投票の投票期間については、原則1日、在外公館投票を実施する在外公館の投票記載場所において、午前9時30分から午後5時までの間に投票することができます。

在外公館投票を実施する在外公館及び非実施の在外公館については外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote1.html)をご覧ください。

 

 

(2)郵便等投票 

在外選挙人の方が登録されている衆議院北海道5区内の市区町村選挙管理委員会の委員長に対して投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、投票用紙等を入手した後、補欠選挙の告示日の翌日以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、再び登録先の選挙管理委員会の委員長へ郵送して投票する方法です。

国内投票日の10月24日(日)の投票所を閉じる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に送付する必要がありますので、郵便等投票を選択される場合は、お早めに手続きをお願いします。

 

(3)日本国内における投票

在外選挙人の方が在外選挙期間中に一時帰国する場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、衆議院北海道5区内の登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して、国内における投票方法により投票することができます。

 

※ 「郵便等投票」及び「日本国内における投票」の詳細については、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html)をご覧ください。

 


大使館からのお知らせ

平成22年9月15日

在ミャンマー日本国大使館領事部

 

1.米国へ渡航される方へ:ESTA(電子渡航認証システム)の有料化について

 

(1)日本国民が観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問する場合(米国において乗り継ぎするケースも含まれます。)は、査証(ビザ)を免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(ElectronicSystemforTravelAuthorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けなければなりません。事前にESTAの認証を取得していな い場合、航空機等への搭乗や米国への入国を拒否される可能性があります。

 

(2)この度、米国政府は,本年9月8日(米国東部夏時間午前0時)以降、ESTA申請時には、一人あたり14米ドルを課すことを発表しました。米国政府の説明によれば、申請料の支払いは、ESTA専門ウェブサイトを通じて行い、その際、支払い可能なクレジットカードは、MasterCard、VISA、AmericanExpress及びDiscoverの4種類に限られるとのことです。
詳しくは、米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/08062010_2.xml)や、
在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html
等を御参照ください。

(3)なお、米国のビザに関する個々のご質問を米国大使館・領事館へ行う場合は、有料との情報がありますので、米国大使館・領事館へビザに関する照会を行う際にはご留意ください。
詳しくは在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivcontact.html#phone
をご参照ください。

 

 

2.最新渡航情報等のお知らせ

 

 前掲以後発出された、主な渡航情報は以下の通りです。

 

(1)スポット情報

タイ「バンコク都内での爆弾事件発生に伴う注意喚起」(9/1)

フィリピン「マニラ国際空港深夜到着便利用者の強盗被害に関する注意喚起」(8/27)

 

(2)危険情報

前掲以降発出された、ミャンマー近隣諸国に関する危険情報はありません。

 


 

日本人学校の児童生徒以外を対象とする

平成23年度前期分教科書の申込について

 

平成22年9月13日

在ミャンマー日本国大使館領事部

 

平成23年度前期分の教科書を無償にて配布致します。希望される場合は以下の要領でお申し込み下さい。

 

1.対象となるお子様

ミャンマーに在住する日本の義務教育学齢期(小学校1年生から中学校3年生)の児童生徒。所属する学校は不問です。日本人学校の児童生徒はお申込頂く必要はありません。なお、教科書の配布は、日本国籍保持者で将来日本に帰国する意志を有する方が対象となります。

 

2.日本での就学年度早見表(平成23年度)

日本での学年 子供の生年月日

小学1年生  2004年4月2日 ~ 2005年4月1日

小学2年生  2003年4月2日 ~ 2004年4月1日

小学3年生  2002年4月2日 ~ 2003年4月1日

小学4年生  2001年4月2日 ~ 2002年4月1日

小学5年生  2000年4月2日 ~ 2001年4月1日

小学6年生  1999年4月2日 ~ 2000年4月1日

中学1年生  1998年4月2日 ~ 1999年4月1日

中学2年生  1997年4月2日 ~ 1998年4月1日

中学3年生  1996年4月2日 ~ 1997年4月1日

 

3.お申込方法

教科書申込書に必要事項を記入し、大使館領事部へFAX送付又は窓口にて直接ご提出ください。

申し込みされた方に対し、受領証(当館印があるもの)を発行します。10月15日までに受領証が届かなかった場合は、必ず大使館領事部までご連絡ください。

 

4.申込期間

平成22年(2010年)10月5日(火)まで。(期限厳守)

 

5.教科書の配布方法

大使館領事部窓口にて配布致します。配布日時は後日電話にてご連絡致します。

 


大使館からのお知らせ

 

平成22年9月9日

在ミャンマー日本国大使館領事部

 

旧アライバル・ビザ制度の変更について

 

1.本年5月1日からヤンゴン国際空港及びマンダレー国際空港で運用が開始されていた新アライバル・ビザ制度(到着時に査証取得手続きが行えるもの)は,同年8月31日で制度が一時停止されました。

 

2.このため,同年9月1日以降にミャンマーへ渡航予定の方は,ご出発の前に,あらかじめ各国にあるミャンマー大使館又は総領事館にて査証を取得しておくことが必要となります。

 

3.また、同年9月1日以降に再開された旧アライバル・ビザ制度(事前申請方式のアライバル・ビザ)は、その国にミャンマー大使館又は総領事館が存在しない場合に限り申請できるという制度に変更されました。日本には、在日ミャンマー大使館(東京)がありますので、日本在住の方は、旧アライバル・ビザを申請することはできませんのでご注意ください。

 

4.ミャンマーの査証制度は,今後も事前の予告なしに変更される可能性がありますので,ミャンマーへ渡航される際には,在日ミャンマー大使館(下記連絡先)等で最新の情報を確認するようにしてください。

 

 ●在日ミャンマー大使館(東京)連絡先

電話 : 03-3441-9291

FAX : 03-3447-7394

ホームページ : http://www.myanmar-embassy-tokyo.net

 

 


大使館からのお知らせ

平成22年8月27日

在ミャンマー日本国大使館領事部

 

新アライバル・ビザ制度の運用一時停止について

 

1.本年5月1日からヤンゴン国際空港及びマンダレー国際空港で運用が開始されていたアライバル・ビザ制度(到着時に査証取得手続きが行えるもの)は,同年8月31日で制度が一時停止されます。

 

2.このため,同年9月1日以降にミャンマーへ渡航予定の方は,ご出発の前に,あらかじめ各国にあるミャンマー大使館又は総領事館にて査証を取得するか,ミャンマーにある旅行代理店等を通じて旧アライバル・ビザ(2010年5月1日以前に導入されていた事前申請方式の旧アライバル・ビザ制度)を申請し,ミャンマーの国際空港で到着時に査証印の押印を受けられるように手続きを済ませておくことが必要となりますのでご注意ください。

 

3.ミャンマーの査証制度は,今後も事前の予告なしに変更される可能性がありますので,ミャンマーへ渡航される際には,在日ミャンマー大使館(下記連絡先)等で最新の情報を確認するようにしてください。

 

 

 ●在日ミャンマー大使館(東京)連絡先

電話 : 03-3441-9291

FAX : 03-3447-7394

ホームページ : http://www.myanmar-embassy-tokyo.net

 

 

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