旅券(パスポート)に関する諸手続
~下記より、御関心のある項目にお進みください~
2006年3月20日からIC旅券に変わりました。
1.新規発給・切替の手続
2.記載事項の訂正
3.査証欄の増補
4.旅券を盗難、紛失、焼失したときは
5.米国へ渡航を予定されている方へ
・米国へ渡航予定の方はパスポート(旅券)の確認を!
・米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ(重要なお知らせ!)
6.旅券の大切さについて
7.パスポートA to Z
8.こんな時、パスポートQ&A
9.IC旅券F&Q(よくある質問)
1.新規発給・切替等の手続
下記のような場合に、新しい旅券を作成することができます。
(1)切替申請、訂正新規申請
 現在お持ちの旅券の有効期限が1年未満になった場合
 姓や本籍地の変更等があった場合
(今お持ちの旅券の記載事項を訂正することもできます。詳細はこちらを御覧ください。)
 旅券の査証欄の余白が無くなった場合
 旅券を著しく損傷して使用できなくなった場合
 現在非MRP、MRP、緊急旅券をお持ちであり、IC旅券への切替を希望される場合
(2)新規申請
 現に所持する旅券の有効期間が切れた場合
 ミャンマーで新しく生まれた子供の旅券が必要な場合等
 旅券を紛失、盗難、焼失等の理由で「紛失一般旅券等届出書」を提出し、それまで使用していた旅券が失効している方
(3)切替申請、訂正新規申請又は新規申請の場合の必要書類
① 一般旅券発給申請書・・・1通
(IC旅券作成機の故障等があった場合で、渡航の都合により緊急旅券の発行を希望される場合は、2通必要となります。)
 来館時に御記入いただくことも、事前にお渡しすることもできます。
 満20歳以上の方は10年用旅券と5年用旅券のいずれか、満20歳未満の方は5年用旅券のみ申請できます。
 申請人の署名が必要です(お子様の場合は御両親等の代筆もできます)。
※ 代理申請もできます。詳細は領事部窓口までお問い合わせください。
② 写真・・・1葉
(IC旅券作成機の故障等があった場合で、渡航の都合により緊急旅券の発行を希望される場合は、2葉必要となります。)  縦4.5cm×横3.5cmで、顔のサイズ、位置が「旅券用提出写真についてのお知らせ」の提出写真規格を満たしているもの。
 背景に何も写っておらず、かつ白や薄い灰色等明るい色のもの。
 最近6ヶ月以内に撮影されたもの。
 帽子やサングラスを着用せず、正面を向いているもの。
③ 有効旅券を返納して新規申請又は記載事項に変更がある場合、現在お持ちの有効旅券
④ 戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に作成されたもの)・・・1通
下記のような方の場合は戸籍謄(抄)本が必要です。
 新しく生まれたお子様の旅券を申請される方。
 旅券を盗難、紛失、焼失して失効させてから新たに旅券の申請をする方。
 現在お持ちの旅券の有効期間が満了した方。
 現在お持ちの旅券から、氏名、本籍等の記載事項が変更になった方。
ただし、下記(4)の非ヘボン式ローマ字表記を希望する方のケースなどで別途提出をお願いすることもあります。
(4)その他
 “大沢”(OSAWA)や“大山”(OYAMA)などの「オオ」という音を「OH」と表記したい場合は、氏名の長音表記申出書」を提出していただく必要があります。詳細は申請の際に領事部窓口に御相談ください。なお、一度、長音表記を選択した場合、長音のない表記に戻すことは出来ません。
 国際結婚や御両親のいずれかが外国人、二重国籍、帰化等の身分上の理由で、戸籍に記載されている外国式の姓又は名を非ヘボン式ローマ字表記で旅券面に記載を希望される場合、又は、非ヘボン式ローマ字表記の対象とならないが、渡航の便宜のため、別名併記を希望される場合は、戸籍謄(抄)本、綴りが確認できる公的機関の発行した書類等を御用意いただき、「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」を提出の上、所要の審査を受けて頂く必要がありますが、ケース毎に用意して頂く書類が違いますので、申請の前に必ず領事部窓口に御相談下さい。
 旅券の切替申請において、現在お持ちの旅券は申請時に当館でお預かりし、新しい旅券を交付する際に失効処理の上お返しします。
(5)旅券の交付
 交付の際は必ず申請者御本人(お子様も含む)が領事部窓口にお越しください。
 申請から交付まで通常5労働日かかります(月曜日に申請した場合は同じ週の金曜日に交付、木曜日に申請した場合は翌週の水曜日に交付)。ただし、IC旅券作成機の故障等があり、当館でIC旅券を作成できない場合は日本に送って作成するため3週間から1ヶ月程度かかります。
2.記載事項の訂正
婚姻等により氏名や本籍地など記載事項に変更が生じた場合は、現在所持している有効旅券を返納し、記載事項の変更を確認するため戸籍謄(抄)本を提出の上、新しい旅券の切替申請(上記1.(1)参照)ができるほか、変更が生じた事項が名義人の氏名又は本籍の都道府県名に限られる場合には、今お持ちの旅券の記載事項を訂正することもできます。なお、記載事項の訂正の際に、戸籍に記載されている外国式の姓又は名を非ヘボン式ローマ字表記で旅券面に記載を希望される場合(国際結婚や御両親のいずれかが外国人、二重国籍、帰化等の身分上の理由が必要となります。)、戸籍謄(抄)本、綴りが確認できる公的機関の発行した書類等を御用意いただき、「非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書」を提出の上、所要の審査を受けて頂く必要があります。
(1)必要書類
 一般旅券訂正申請書1通(来館時に記入、事前にお渡しもできます。)
 現在お持ちの有効旅券
 戸籍謄(抄)本1通(6ヶ月以内に作成されたもの)
(非ヘボン式表記を希望される場合は、上記に加え以下を提出)
 非ヘボン式ローマ字表記等申出書1通
(綴りを確認できる公的な疎明資料等(身分証明書等)が必要となります。)
(2)その他
 交付は申請日の翌開館日となります。
 必ず御本人が申請にお越しください。
3.査証欄の増補
旅券の査証(VISAS)欄に多数の出入国スタンプや査証シールが押され余白が少なくなった場合は、1回のみ査証欄のページを増やす(増補)ことができます(増補してもなおページが不足した場合は切替の申請をしてください)。また、増補をしない代わりに切替申請することもできます。
増補をされたい方は、現在お持ちの旅券を窓口に御持参の上、「一般旅券 査証欄増補申請書」に必要事項を御記入ください。手続は窓口の混雑にもよりますが、概ね1時間程度で終了します。
4.旅券を盗難、紛失、焼失したときは
日本国内及び世界各所で盗難等された我が国旅券が不正に使用されていることから、第三者による不正使用を水際で防ぐために、2006年3月20日以降IC旅券の導入を機に、旅券の再発給制度を廃止しました。
したがって、旅券を盗難、紛失、焼失した場合、「紛失一般旅券等届出書」を提出し、盗難、紛失、焼失した旅券を失効させてから、新規申請により新たに旅券の発給を受けることになります。
(1)盗難、紛失、焼失している場合で同時に旅券の新規申請をする場合
(イ)必要書類
① 紛失一般旅券等届出書1通(来館時に記入)
② 一般旅券発給申請書 1通
③ 写真2葉(事情により新規申請をしない場合は1葉、IC旅券作成機の故障等があった場合で、渡航の都合により緊急旅券の発行を希望される場合は、3葉必要となります。
 縦4.5cm×横3.5cmで、顔のサイズ、位置が「旅券用提出写真についてのお知らせ」の提出写真規格を満たしているもの。
 背景に何も写っておらず、かつ白や薄い灰色等明るい色のもの。
 最近6ヶ月以内に撮影されたもの。
 帽子やサングラスを着用せず、正面を向いているもの。
④ 運転免許証等の写真付き身分証明書など
⑤ 戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に作成されたもの) 1通
⑥ 警察署又は消防署の発行した旅券の紛失又は焼失を立証する書類 1通
(ロ)旅券の交付
申請から交付まで通常5労働日かかります(月曜日に申請した場合は同じ週の金曜日に交付、木曜日に申請した場合は翌週の水曜日に交付)が、帰国日程等が迫っている場合は短縮することも可能ですので、領事部窓口までご相談下さい。
(ハ)その他
 必ず御本人が申請にお越しください。
 新規に発行されますので旅券番号は変わります。
(2)帰国のための渡航書について
旅券を盗難、紛失、焼失し、旅券の発給を受ける暇がなく、至急本邦へ帰国される方、或いは有効な旅券を所持しない方(例えば、新生児等)等に発給致します。
(イ)必要書類
① 渡航書発給申請書1通(来館時に記入。IC旅券作成機の故障等があった場合で、渡航の都合により渡航書の発行を希望される場合は、2通必要となります。)
② 紛失一般旅券等届出書 1通(来館時に記入)
③ 警察署又は消防署の発行した旅券の紛失又は焼失を立証する書類 1通
④ 写真2葉(IC旅券作成機の故障等があった場合で、渡航の都合により渡航書の発行を希望される場合は、3葉必要となります。)  縦4.5cm×横3.5cmで、顔のサイズ、位置が「旅券用提出写真についてのお知らせ」の提出写真規格を満たしているもの。
 背景に何も写っておらず、かつ白や薄い灰色等明るい色のもの。
 最近6ヶ月以内に撮影されたもの。
 帽子やサングラスを着用せず、正面を向いているもの。
⑤ 日本国籍を有することが証明できる公的機関の発行した書類(戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に作成されたもの)、運転免許証(本籍が記載されており本籍の確認ができるもの)など)
⑥ 予約済みの航空券
(ロ)交付
 申請当日または翌日に発給致します。
(ハ)その他
 必ず御本人が申請にお越しください。
 「紛失一般旅券等届出書」が提出され当館で失効処理がなされると、それまで使用していた旅券は失効します。したがって、仮に渡航書の申請後に旅券が見つかったとしても使用することはできませんので御注意ください。また、渡航書自体も日本に帰国した時点で失効します。帰国後再度外国に行かれる場合は、各都道府県旅券窓口にて、使用済み渡航書を返納した上で新しい旅券を申請してください。
5.米国へ渡航を予定されている方へ
・米国へ渡航予定の方はパスポート(旅券)の確認を!
・米国へ渡航(入国及び通過)予定の方へ(重要なお知らせ!)
6.旅券の大切さについて
世界のほとんどの国が、外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとして旅券の携帯及び呈示を求めています。また、事件に巻き込まれた場合など、必要に応じ提示を求められることがあり、言葉の違う海外にあって、自分が何者であるか(国籍、氏名、年齢など)を具体的に証明できるほぼ唯一の手段と言えます。ミャンマー滞在中においても、ホテルや飛行機(国内線・国際線とも)のチェックインの際など、呈示を求められることは多くあります。
日本は治安が良いためか、外国でも日本にいる時と同じ感覚で行動して盗難の被害に遭われる方が大勢います。海外旅行中の旅券の盗難・紛失は最近増えてきており、ミャンマーでも置き引きやスリの被害は珍しくありません。
海外旅行中に旅券盗難の被害に遭わないためには、旅券は鞄やブリーフケースなどには入れずに、上着の内ポケットに入れるなど、常に身に付けておくことが大切です。置き引きやスリの被害は、有名観光地、公共の交通機関の中や空港・駅・バス停、繁華街など人が多く集まる場所で発生しやすいので、こういう場所ではより一層の注意が必要です。
また旅行ではなく長期滞在される方も、四六時中身に付けておくことは難しいかもしれませんが、身に付けていない間も必ず鍵のかかる場所に厳重に保管し、安易に保管場所を他の人に教えないということが大切です
なお、万一の場合のために、旅券番号及び発行日等を控えておくことをお勧めします。
7.パスポートA to Z
8.こんな時、パスポートQ&A
9.IC旅券F&Q(よくある質問)
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